令和7年度末退職予定の方へ(任意継続組合員の手続き)

更新日: 2026年02月13日

令和7年度末退職予定の方で、任意継続組合員を希望する方に向けた情報を掲載します。
任意継続組合員とは(本部のページ)も参考にしてください。

★各項目に移動することができます。

任意継続組合員とは

任意継続組合員とは、退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後最長2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。

なお、任意継続組合員となるには、退職日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必要です。

トップへ戻る

任意継続組合員になるための手続き

加入の申し出

  任意継続組合員を希望する組合員は、退職した日から20日以内に、任意継続組合員申出書と口座振替依頼書を所属所経由で当支部へ提出してください。

  また、申出に必要な書類は、事前に所属所から提出される退職予定者等報告書にて任意継続の希望有または未定とした方に年金等の書類とあわせて所属所経由で配布しております。

注記1:口座振替依頼書は必要事項を記載し、銀行のお届け印を押印した後、お近くの八十二長野銀行各支店の窓口で、2枚目下段の口座番号確認印を押印いただき、1枚目はそのまま銀行窓口へ、2枚目を任意継続組合員申出書に添えて当支部あてに送付してください。

注記2:口座振替により掛金納付をする場合は、事務処理期間の関係上、事前配布資料に記載されている期限までに必要書類をご提出ください。口座振替が間に合わない場合は、共済組合が指定する口座へ直接振込いただきます。(手数料は組合員負担)

注記3:事前に報告していない場合は、別途書類を送付いたしますので、共済係の任意継続担当までご連絡ください。

注記4:令和8年3月31日退職者の方の最終提出期限は令和8年4月17日(金曜日)です。なお、選択いただいた払込方法によっては申出書の提出期限が異なります。

掛金納付

申出書を支部で受理後、掛金の決定通知をご自宅あて送付します。指定日に、提出された口座振替依頼書の指定口座から引き落とします。

なお、資金不足等により振替不能となった場合や、事務処理期間の関係上、口座振替が間に合わなかった場合は、共済組合が指定する口座へ直接振込いただきます。(手数料は組合員負担)

注記5:令和8年3月31日退職者の方の最終手続き期限は令和8年4月17日(金曜日)です。なお、選択いただいた払込方法によっては掛金の納付期限が異なります。

資格確認書等送付

掛金の納付が確認できた方には、令和8年4月1日以降ご自宅あてに資格確認書(交付要件に該当する方に限る)や資格情報のお知らせを送付します。

トップへ戻る

掛金について

掛金の計算方法

掛金の基準となる額(注記1) × 掛金率

注記1:掛金の基準となる額は、A.退職月の標準報酬月額、B.公立学校共済組合員の前年度9月30日現在の平均標準報酬月額(上限額)【令和8年度(令和7年9月30日現在)適用額は410,000円】のいずれか少ない額。

掛金率

短期掛金率 93.2/1,000

介護掛金率 15.76/1,000

子ども子育て掛金率 2.3/1,000

掛金の納付方法

次の3つから選択できますが、原則3月納付の一括年払い(12か月前納割引適用)でお願いしています。

1.年払い(4月~翌年3月) 2.半年払い(4月~9月、10月~翌年3月) 3.月払い

3月納付

【年払い(12か月前納割引適用)】

申出書及び口座振替依頼書提出期限:令和8年3月9日(月曜日)
(申出書掛金納入方法欄の「年払い」または「半年払い」のどちらかに〇をし、掛金納付月の「3月」に〇をする)
掛金口座振替日:令和8年3月16日(月曜日)
掛金納付期限:令和8年3月31日(火曜日)
(口座振替の登録が振替日に間に合わなかった場合、指定口座に直接お振込み(手数料は組合員負担)いただきます。)

【半年払い(6か月前納割引適用)】
4月納付 【年払い(11か月前納割引適用)】

申出書及び口座振替依頼書提出期限:令和8年3月31日(火曜日)

(申出書掛金納入方法欄の「年払い」または「半年払い」のどちらかに〇をし、掛金納付月の「4月」に〇をする)
掛金口座振替日:令和8年4月14日(火曜日)
掛金納付期限:令和8年4月17日(金曜日)
(口座振替の登録が振替日に間に合わなかった場合、指定口座に直接お振込み(手数料は組合員負担)いただきます。)

【半年払い(5か月前納割引適用)】
月払い(口座振替)
(割引適用なし)

申出書提出期限:令和8年3月31日(火曜日)
(申出書掛金納入方法欄の「月払い」に〇をする)
初回掛金口座振替日:令和8年4月14日(火曜日)
初回掛金納付期限:令和8年4月17日(金曜日)

(口座振替の登録が初回振替日に間に合わなかった場合、振替開始まで指定口座に直接お振込み(手数料は組合員負担)いただきます。
登録後は、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)に翌月分を引落します。)

トップへ戻る

被扶養者について

現職時に被扶養者としている方で、引き続き被扶養者としての要件(注記)を備えている方は、申出書の被扶養者欄に記入することで被扶養者とすることができますが、被扶養者の要件に該当するか改めてご確認ください。

新たに被扶養者としたい方がいる場合は、任意継続組合員被扶養者申告書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。(必要書類についてはお問い合わせください。)

なお、毎年7月頃に、在職時と同様に被扶養者の資格を確認するため現況確認を行います。該当者には別途通知します。

注記:「被扶養者としての要件」とは

身分要件 組合員と一定の身分関係にある者(三親等内)
続柄によっては要同居要件
所得要件 1年間の収入(見込み)が130万円未満である者
(ただし、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)は150万円、国民年金法及び厚生年金法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合、及び60歳以上である場合は180万円未満)
国内居住要件

原則として住民票が国内にある者

トップへ戻る

共同扶養について

夫婦等が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたっては、今後の年間収入見込みの多い方の被扶養者とすることを原則とします。

なお、双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の認定申告を行った者の被扶養者とします。

また、双方が公立学校共済組合長野支部の組合員である場合は、所得比較をすることなく、被扶養者の認定申告を行った者の被扶養者として認定することができます。

()子を扶養している場合 共同扶養義務者 組合員・配偶者

ケース1

組合員の収入見込み   0(331日退職)

配偶者の収入見込み   200万円(社会保険等に加入中)

(備考)組合員が退職後に再就職していない場合で、給与収入以外の収入がない場合、収入見込みは0円となります。

この場合、配偶者の方が収入見込みが多く、かつ1割以上の差があるため組合員の被扶養者とすることができません。そのため、組合員が退職による資格喪失をした41日付で配偶者へ扶養替えする必要があります。

ケース2

組合員の収入見込み   200万円(41日より再任用ハーフ勤務)

配偶者の収入見込み   210万円(社会保険等に加入中)

(備考)組合員が退職後に再就職している場合は、再就職後の雇用条件によって給与収入を見込みます。

  ⇒この場合、配偶者の方が収入見込みが多いですが、組合員の収入見込みが配偶者の収入見込みの1割以内(210万円×0.9=189万円<200万円)であるため、組合員の被扶養者とすることができます。

トップへ戻る

辞退および喪失について

辞退するとき

「辞退」とは、例えば3月に掛金を納入したが、4月1日付で再就職し社会保険等に加入することが明らかとなった場合など、任意継続組合員の加入がなかったこととなることです。

この場合、速やかに次の書類を提出してください。手続きにより、掛金は全額還付となります。

(1)辞退届
(2)短期・介護任意継続掛金還付請求書
(3)交付済みの資格確認書(交付されている場合に限る)
(4)事業主の就職証明書、採用辞令の写し、または新しい加入先から交付された資格確認書の写し等(他の共済組合や社会保険等に加入した場合)

喪失するとき

「喪失」とは、下記の要件に該当した場合、任意継続の資格を喪失することです。

資格喪失要件 資格喪失日
再就職をして社会保険等に加入したとき その日
任意継続組合員になって2年を経過したとき(満了) その翌日
掛金を法定期日(前月末日)までに払い込まなかったとき
死亡したとき
資格喪失を申し出た月の月末が到来したとき

これらの場合、次の書類を提出してください。(クリックすると、ページ下部様式集へ移動します)

(1)辞退届
(2)短期・介護任意継続掛金還付請求書
(3)交付済みの資格確認書(交付されている場合に限る)
(4)事業主の就職証明書、採用辞令の写し、または新しい加入先から交付された資格確認書の写し等(他の共済組合や社会保険等に加入した場合)

注記1:国民健康保険への加入や、家族の被扶養者になることは任意継続組合員の資格喪失要件に該当しません。

トップへ戻る

留意事項

  • 任意継続組合員は、医療保険のみの適用のため、60歳未満の組合員及び被扶養配偶者の方は、ご自身で国民年金に加入してください。
  • 任意継続組合員は、給付請求書類などを支部と直接やり取りすることとなりますので、住所や電話番号等に変更があった際は必ず届け出をしてください。
  • 任意継続組合員には、人間ドック及び、がん検診の補助はありません。
    なお、40歳以上75歳の誕生日を迎える任意継続組合員及びその被扶養者の方は、特定健康診査の対象となります。
    対象者には毎年6月頃に「特定健康診査受診券」を配布しますので、そちらをご利用ください。
    特定健康診査についてはこちらから詳しく確認できます。

トップへ戻る

互助団体の任意継続

長野県教職員互助組合の方

公立学校共済組合の任意継続をした場合のみ、希望により互助組合も任意継続することができます。

詳しくは長野県教職員互助組合のホームページをご覧ください。

長野県職員互助会の方

任意継続の制度はありません。退職により脱退となります。

トップへ戻る

様式集

事前に所属所から提出される退職予定者等報告書にて任意継続の希望有または未定とした方に年金等の書類とあわせて所属所経由で配布しております。

事前に報告していない場合は、別途書類を送付いたしますので、共済係の任意継続担当までご連絡ください。

トップへ戻る

お問い合わせ先・書類の提出先

〒380-8570(住所記載不要)
長野県教育委員会事務局 保健厚生課内

公立学校共済組合長野支部 共済係

TEL:026-235-7445 FAX:026-234-5169
Email:kyosai-tanki@pref.nagano.lg.jp

トップへ戻る