傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2019年01月30日
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傷病手当金と報酬との調整
標準報酬制移行後、報酬との調整により病気休暇又は有給休職期間中でも傷病手当金が支給される場合があるため、傷病手当金の給付がいつから発生するか試算する必要があります。
有給休職期間(8割支給)に入ることが決まりましたら、「傷病手当金試算依頼書」を作成し添付書類を添えて給付班あてに提出してください。
試算が終わりましたら、所属所あてに「傷病手当金試算結果書」をお送りいたします。
届出書類
傷病手当金試算依頼書
添付書類
病気休職(有給休職[8割支給])期間に入った月の「給料明細書」
注記1:月の途中に病気休暇から病気休職に変更した場合、病気休職期間に入った月の翌月の「給料明細書」も併せて添付願います。
傷病手当金・傷病手当金附加金の請求
「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書」に次の添付書類を添えて、所属所を経て共済組合に提出してください。
届出書類
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(現職者用)
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(退職者用)
添付書類
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 有給用
- 報酬支給額証明書(傷病手当金) 無給用
- 給料明細書
- 療養のため勤務できないことに関する医師の証明(請求書に項目欄有り)
- 休職の辞令の写し
- 年金の額が分かる書類(年金証書等) 注記2:年金受給者のみ
- 年金額改定通知書の写し 注記3:年金額が改定された場合のみ
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。