育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年03月05日

  組合員が子を養育するため育児休業を取得したときは、子が1歳に達する日までの期間(総務省令で定める場合に該当するときは最長で2歳まで)、育児休業手当金が支給されます。

1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの手続き

初月のみ請求書の提出が必要です。

翌月分以降、該当する子が1歳に達する日(または育児休業の終了する日が早い場合は、育児休業の終了する日)まで自動で給付しますので、請求書の提出は不要です。
ただし、育児休業の期間(育児休業手当金の対象期間)に変更が生じた場合は、変更した月の翌月10日までに変更届を提出してください。育児休業の期間が短くなり、手当金に過払いが生じた場合は手当金の返還をしていただきます。

提出書類

  • 育児休業手当金請求書

添付書類

  • 必要に応じて辞令の写し等の提出を求める場合があります。

1歳に達する日後の手続き

以下の総務省令で定める場合のいずれかに該当する場合は、最長で子が2歳に達する日まで延長して請求することができます。

提出書類(毎月)

  • 育児休業手当金請求書

添付書類(初月のみ)

  • 該当する事由ごとに書類を添付すること

注記1:以下のアに該当する場合は、該当する子が1歳6か月並びに保育所利用保留の有効期限の日について、再度添付が必要となります。また、該当事由にかかわらず、翌月以降も添付書類の提出を求める場合があります。

総務省令で定める場合 添付書類
育児休業に係る子について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  • 市町村が発行した当面保育所等において保育が行われない事実を証明する書類(保育所入所府承諾通知書等)
  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用(入所)申込をした時の申込書の写し
育児休業に係る子の養育を行っている配偶者が当該子の養育を行う予定であったが、
1 死亡したとき。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
4 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

1から4共通

  • 母子健康手帳の写し

1から3に該当する場合は併せてそれぞれ以下の書類も添付すること

1 住民票の写し
2 医師の診断書等
3 住民票の写し

育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まった場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、
1 死亡したとき。
2 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき。
  • 住民票の写し
  • 母子健康手帳の写し
育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、
1 死亡したとき。
2 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
  • 住民票の写し

(エ2に該当する場合は、対象家族と別居の場合は戸籍の除票)

育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まったことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であって、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、
1 死亡したとき。
2 養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき。
3 特別養子縁組の成立の請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号(児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること)の規定による措置が解除されたとき。

1及び2

  • 住民票の写し
  • 母子健康手帳の写し

3 審判書の写し又は措置解除決定通知書の写し

パパ・ママ育休プラス

 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において、育児休業を取得した場合に、組合員がその子を養育するために育児休業を取得したときの育児休業手当金の支給期間は、育児休業により勤務に服さなかった期間でその子が1歳2か月に達する日までの期間となります。ただし、育児休業手当金の支給期間は最大で1年となります。

添付書類

  • 組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の住民票の写し等)
  • 配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(育児休業取扱通知書の写し等)

注記2:取扱いについては、個々に事例が異なりますので、詳しくは給付班にお問い合わせください。

ポイント解説

育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。  

育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

子が1歳に達する日までの期間に保育の実施を希望し申込みを考えているが、入所できない等の特別の事情に該当する保育所には、無認可保育所は含まれますか。

対象となる保育所は児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、無認可保育所は含まれません。

関連リンク

育児休業手当金について調べる

育児休業期間中の掛金等免除

様式ダウンロード

担当部署

  • 〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
    宮城県庁  15階
    給付班:短期給付
    電話:022-211-3676
    FAX:022-211-3695

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。