出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2024年02月06日

直接支払制度を利用した場合

  直接支払制度とは、共済組合が出産した医療機関等に対して直接、出産費(家族出産費)を支払う制度です。これにより、組合員が医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産費(家族出産費)の50万円を超えた額のみとなります。
  出産後、組合員は、共済組合に出産費附加金(家族出産費附加金)の5万円(出産費用が50万円未満で済んだ場合の差額分を含む。)の請求をしてください。

  注記:令和5年4月1日以降の出産から出産費(家族出産費)の支給額が引き上げられました。

届出用紙

出産費等内払金支払依頼書

添付書類

  • 出産費用明細書の写し(代理受取額が表記されているもの)
  • 合意文書の写し(出産される方と医療機関とが取り交わす文書で用紙は医療機関にあります。)
  • 産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度対象分娩であることを証明する印(下記イメージ図)が押されたもの

産科医療補償制度加入機関の印

直接支払制度を利用しない場合

  組合員が医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、後から共済組合に出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)を請求してください。

届出用紙

出産費・家族出産費請求書

添付書類

  • 出産費に関する証明(請求書に項目欄あり)
  • 合意文書の写し(出産される方と医療機関とが取り交わす文書で用紙は医療機関にあります。)
  • 産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度対象分娩であることを証明する印が押されたもの
  • 辞退申出書(被扶養者が認定後6月以内に出産する場合、他の健康保険、船員保険等の規定による被保険者本人としての分娩費の受給権を放棄する証明)

受取代理制度を利用した場合

  受取代理制度とは、組合員と出産する医療機関等との間で、出産費(家族出産費)及び出産附加金(家族出産費附加金)の受け取りに係る代理契約を締結して、医療機関等が組合員に代わって給付の受け取りを行う制度です。
  これにより組合員は、医療機関等の窓口で支払う出産費用は55万円(出産費50万円と出産費附加金5万円の合算)を超えた額のみとなります。出産費用が55万円未満で済んだ場合は、その差額分を自動給付します。
  この制度を利用するには、直接支払制度を利用できない医療機関等で厚生労働省に受取代理制度導入の届出を行っている医療機関等に限ります。
  また、出産予定日2か月以内に共済組合へ事前に請求書を提出する必要があります。

  注記:令和5年4月1日以降の出産から出産費(家族出産費)の支給額が引き上げられました。

届出用紙

出産費及び家族出産費請求書(受取代理用)

添付書類

出産予定日のわかる書類(母子健康手帳の写し等)


ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

担当部署