産前産後休業期間中の掛金等免除

更新日: 2021年10月25日

  産前産後休業期間中の掛金等は産前産後休業取得者からの申し出により、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。

  掛金等免除の対象となる産前産後休業期間とは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休業とされた期間)をいいます。

  注記1:出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
  注記2:多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
  注記3:条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金等免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。

出産予定日が分かったとき

届出用紙

産前産後休業掛金等免除申出書

添付書類

  • 産前休暇の初日が確認できる書類(特別休暇簿・特別休暇届出書・特別休暇等届の写し等)
  • 産前産後休業に係る子の出産予定日の確認ができる書類(母子手帳・診断書の写し等)

注記4:添付書類は、組合員氏名が確認できる(記載されている)書類を添付すること。

出産したあと

届出用紙

産前産後休業掛金等免除変更申出書

添付書類

  • 産後休暇の終了日が確認できる書類(特別休暇簿・特別休暇届出書・特別休暇等届・承認取消申請書の写し等)
  • 産前産後休業に係る子の出産日の確認できる書類(母子手帳・出生届受理証明書・戸籍謄本の写し等)

注記5:添付書類は、組合員氏名が確認できる(記載されている)書類を添付すること。

様式ダウンロード

参考

産前産後休業期間中の掛金免除事例集(令和3年10月作成)です。

出産日が早まった場合や遅くなった場合等の事例集です。

担当部署

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