貸付の基本(申込期限・貸付日)・貸付の制限

更新日: 2020年07月10日

申込期限と貸付日

貸付の種類申込期限貸付日
一般貸付け 毎月20日 翌月27日
特別貸付け 毎月20日 翌月27日
住宅貸付け 毎月20日 翌月27日
住宅災害貸付け り災後1年以内 随時
介護構造部分に係る貸付け 毎月20日 翌月27日
教育貸付け 毎月20日 翌月27日
災害貸付け り災後3月以内 随時
医療貸付け 毎月20日 翌月27日
結婚貸付け 毎月20日 翌月27日
葬祭貸付け 毎月20日 翌月27日
高医療貸付け 毎月5日 毎月15日
毎月15日 毎月25日
出産貸付け 毎月5日(出産予定日前2月以内) 毎月15日
毎月15日(出産予定日前2月以内) 毎月25日

注記1:申込期限日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日が申込期限日となります。
注記2:貸付日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その翌日が貸付日となります。
注記3:上記の申込期限(締切日)は、完備された申込書(添付書類)を支部が受理した場合の申込期限です。

貸付の制限

貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)が、次のいずれかに該当する場合には、貸付け(高額医療貸付け及び出産貸付けを除く。)を行わない。

(1)貸付申込みの日の属する月まで引き続く組合員期間が、6月未満のとき。   組合員期間とは、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第40条の規定による組合員期間とし、同法に基づく他の共済組合又は国家公務員等共済組合法(以下「国共法」という。)に基づく共済組合の期間を含むが、これ以外の共済組合(私立学校教職員共済組合等)の組合員期間は含まない。

(2)一般貸付けにあっては、既に借り受けている一般貸付けの貸付金が交付された日の属する月の初日から起算して2年を経過する日までの期間。

(3)支部長が償還の確実性がないと認めたとき。

  • 給料の差押えを受けているとき。
  • 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき。
  • 破産の申立てから破産宣告までの間にあるとき。又は破産宣告後10年を経過していないとき。
  • 貸付保険事故者。(保険会社に譲渡された債務を完済している場合を除く。)
  • 民事再生手続の申立から再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生認可決定後10年を経過していないとき。
  • 上記に掲げるほか、債務不履行の要因となる著しい信用失墜行為があるとき。

利息の算定方法

利息の算定方法は、貸付金の交付を受けた時期により異なります。
詳細は上記をご覧ください。

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