交通事故にあったとき

更新日: 2018年07月25日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は、加害者(いわゆる相手方)が損害賠償責任として負うことになります。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
  しかし、組合員や被扶養者にも過失がある場合などの事情があり、やむを得ず「組合員証」等を使用しなければならないときは、必ず事前に共済組合に連絡してください。

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