背景と目的

更新日: 2024年04月01日

  厚生労働省によると、高齢化の急速な進展に伴い、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加しつつあり、死亡原因でも約5割、国民医療費でも約3分の1を占めるとされています。

  また、生活習慣病の発症前の段階であるメタボリックシンドロームが強く疑われる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも40歳以上で高く、40歳から74歳までの間で、男性では2人に1人、女性では5人に1人となっています。

  生活習慣病の発症、あるいは重症化や合併症への進行を予防することに重点を置いた取組みとして、平成20年4月から、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査および特定保健指導の実施が医療保険者(当共済組合等)に義務付けられました。

  これは、特定健康診査によりメタボリックシンドロームの危険因子を持つ一定水準以上の者に対し、早い段階でメタボリックシンドロームに着目した保健指導(特定保健指導)を行い、生活習慣病の予防につなげることにより、組合員およびその被扶養者の生活の質の維持および向上を図ることを目的としています。また、このことにより、医療費適正化にも効果が期待されます。

  当共済組合の目標実施率等については、「特定健康診査等実施計画」をご覧ください。