即時償還

更新日: 2022年01月19日

次のような事由に該当した場合、未償還元利金を全額償還していただきます。
ただし、貸付規則第16条で定める事由に該当する場合は、この限りではありません。
詳しくは、所属されている支部へご連絡ください。

  • 組合員の資格を喪失したとき。
  • 退職手当の支給を受けることができるとき。
  • 申し込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けについて、完了時期が予定日より遅延した場合において、新築等の確実性がないと認められたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けに係る、不動産の全部または一部を貸し付けたり、譲渡したりしたとき。
  • 住宅貸付けまたは住宅災害貸付けに係る、不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為を行ったとき。


「貸付規則」はこちら
注記:組合員専用ページに遷移します。「貸付規程等」のページに貼付されている「公立学校共済組合貸付規程の実施に関する規則」をご参照ください。
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