年金からの介護保険料等の特別徴収

更新日: 2018年12月11日

  市区町村からの依頼に基づき、次に掲げる保険料などについては、年金から特別徴収(引き落とし)されます。

対象となる保険料等と対象となる方

介護保険料

65歳以上の受給者の方で、年額18万円以上の年金を受給している方


国民健康保険料

同一の世帯で国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主であって、年額18万円以上の年金を受給している方


後期高齢者医療制度の保険料

75歳以上の被保険者または65歳以上75歳未満の寝たきりなどの被保険者のうち、年額18万円以上の年金を受給している方


住民税

介護保険料が特別徴収されている65歳以上の受給者の方で、住民税(前年中の公的年金所得に係るもの)の納付義務があり、年額18万円以上の年金を受給している方
注記:年金所得以外の所得(給与所得や不動産所得・事業所得など)に係る住民税については、従来どおりの方法により納付することになります

実施機関による優先順位

  複数の実施機関から年金の支給を受けている場合には、次の順位により、年金からの徴収が行われます。
(1)日本年金機構(国民年金(基礎年金)、厚生年金保険、船員保険の順)
(2)国家公務員共済組合
(3)日本年金機構(農林漁業団体職員共済組合からの移行年金)
(4)日本私立学校振興・共済事業団
(5)地方公務員共済組合(公立学校共済組合を含みます。)
注記:老齢厚生年金(退職共済年金)を受給されている方は、日本年金機構が給付を行う老齢基礎年金から徴収されます。

特別徴収の仕組み

  年金から徴収する介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・住民税の額は、市区町村からの依頼により年金から徴収して納付します。
  年金から徴収した保険料の額は、支払通知書でお知らせします。
  介護保険料と国民健康保険料の合算額または介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、介護保険料のみ徴収を行います。  
  介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料と住民税の合算額が年金額を超える場合には、住民税は徴収されないことになります。
  詳しくは、お住まいの市区町村の担当課におたずねください。