掛金等と負担金

更新日: 2022年10月01日

  共済組合の行う事業の主な財源は、組合員から徴収する掛金等と、地方公共団体等が納付する負担金からなっています。

長期給付に要する費用

長期給付・基礎年金部分 保険料:4分の1
負担金:4分の1
公的負担(地方公共団体負担):2分の1
長期給付・厚生年金部分 保険料:2分の1
負担金:2分の1
長期給付・年金払い退職給付部分 掛金:2分の1
負担金:2分の1
公務による障害・遺族年金 負担金:1分の1
追加費用 地方公共団体負担:1分の1

注記:短期組合員は対象外です。

短期給付に要する費用

短期給付 掛金:2分の1
負担金:2分の1
介護保険 掛金:2分の1
負担金:2分の1
育児・介護休業公的負担 地方公共団体負担:1分の1

福祉事業に要する費用

福祉事業 掛金:2分の1
負担金:2分の1

業務費(福祉事業にかかる事務を除く)

業務費 地方公共団体負担:政令で定めるところにより算定した額