掛金等と負担金
更新日: 2022年10月01日
共済組合の行う事業の主な財源は、組合員から徴収する掛金等と、地方公共団体等が納付する負担金からなっています。
長期給付に要する費用
長期給付・基礎年金部分 | 保険料:4分の1 負担金:4分の1 公的負担(地方公共団体負担):2分の1 |
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長期給付・厚生年金部分 | 保険料:2分の1 負担金:2分の1 |
長期給付・年金払い退職給付部分 | 掛金:2分の1 負担金:2分の1 |
公務による障害・遺族年金 | 負担金:1分の1 |
追加費用 | 地方公共団体負担:1分の1 |
注記:短期組合員は対象外です。
短期給付に要する費用
短期給付 | 掛金:2分の1 負担金:2分の1 |
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介護保険 | 掛金:2分の1 負担金:2分の1 |
育児・介護休業公的負担 | 地方公共団体負担:1分の1 |
福祉事業に要する費用
福祉事業 | 掛金:2分の1 負担金:2分の1 |
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業務費(福祉事業にかかる事務を除く)
業務費 | 地方公共団体負担:政令で定めるところにより算定した額 |
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