等級別掛金額一覧表について

更新日: 2017年03月31日

平成29年度等級別掛金額一覧表

  平成29年度等級別掛金額一覧表について掲載します。

掛金率等一覧表

〔適用期間:平成29年4月1日から平成30年3月31日まで〕
組合員種別 短期(注釈1) 介護(注釈2) 厚生年金【平成29年4月から平成29年8月まで】(注釈3) 厚生年金【平成29年9月から平成30年3月まで】(注釈3) 退職等年金(注釈4)
 一般組合員 44.51‰ 5.79‰ 88.16‰ 89.93‰ 7.5‰
 船員組合員(注釈5) 42.49‰ 5.79‰ 88.16‰ 89.93‰ 7.5‰
 後期高齢組合員(注釈6) 3.18‰ 5.79‰ 7.5‰
 任意継続組合員(注釈7) 86.2‰ 11.58‰

注釈1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金率を含みます。
注釈2:「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する組合員となります。
注釈3:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。なお、個人分保険料(折半)で表記しています。
注釈4:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。
注釈5:「船員組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注釈6:「後期高齢組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満66歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である組合員となります。
注釈7:「任意継続組合員」とは、本人の申し出により退職後も、引き続き(上限2年)短期給付の適用を受けることができる組合員となります。

ボーナス(賞与)に係る共済掛金等

  期末手当・勤勉手当等の支給総額のうち千円未満の端数を切り捨てた額を標準期末手当等とし、掛金率等(標準報酬月額に用いる率と同率)を乗じて算出します。なお、算出した金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

標準期末手当等に係る共済掛金額のモデルケース

〔適用期間:平成29年4月1日から平成30年3月31日まで〕
標準期末手当等(千円未満切捨) 短期(注釈1)(一般組合員) 短期(船員組合員(注釈2)) 短期(後期高齢組合員(注釈3)) 介護(注釈4) 厚生年金【平成29年4月から平成29年8月まで】(注釈5) 厚生年金【平成29年9月から平成30年3月まで】(注釈5) 退職等年金(注釈6)
100,000円 4,451円 4,249円 318円 579円 8,816円 8,993円 750円
200,000円 8,902円 8,498円 636円 1,158円 17,632円 17,986円 1,500円
300,000円 13,353円 12,747円 954円 1,737円 26,448円 26,979円 2,250円
400,000円 17,804円 16,996円 1,272円 2,316円 35,264円 35,972円 3,000円
500,000円 22,255円 21,245円 1,590円 2,895円 44,080円 44,965円 3,750円
600,000円 26,706円 25,494円 1,908円 3,474円 52,896円 53,958円 4,500円
700,000円 31,157円 29,743円 2,226円 4,053円 61,712円 62,951円 5,250円
800,000円 35,608円 33,992円 2,544円 4,632円 70,528円 71,944円 6,000円
900,000円 40,059円 38,241円 2,862円 5,211円 79,344円 80,937円 6,750円
1,000,000円 44,510円 42,490円 3,180円 5,790円 88,160円 89,930円 7,500円
1,100,000円 48,961円 46,739円 3,498円 6,369円 96,976円 98,923円 8,250円
1,200,000円 53,412円 50,988円 3,816円 6,948円 105,792円 107,916円 9,000円
1,300,000円 57,863円 55,237円 4,134円 7,527円 114,608円 116,909円 9,750円
1,400,000円 62,314円 59,486円 4,452円 8,106円 123,424円 125,902円 10,500円
1,500,000円 66,765円 63,735円 4,770円 8,685円 132,240円 134,895円 11,250円

注釈1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金を含みます。
注釈2:「船員組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注釈3:「後期高齢組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満65歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である組合員となります。
注釈4:  「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する組合員となります。
注釈5:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。
注釈6:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。


(注意)標準期末手当等には、区分に応じた最高限度額が設けられています。(短期、介護については、年度の累計額により算定します。)短期及び介護の最高限度額は5,730,000円、厚生年金及び退職等年金は1,500,000円です。

関連リンク

詳細はこちらから(本部ホームページ  掛金と負担金)

詳細はこちらから(本部ホームページ  保険料・掛金の徴収)

詳細はこちらから(本部ホームページ  被用者年金制度の一元化に関する情報)

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