令和4年度等級別掛金額一覧表

更新日: 2023年03月03日

令和4年度等級別掛金額一覧表

  令和4年10月の短期掛金率の改定及び標準報酬等級表の改正に伴い更新しました。

掛金率等一覧

〔適用期間:令和4年4月1日から令和4年9月30日まで〕

組合員種別

短期
(注記1)

介護
(注記2)

厚生年金
(注記3)

退職等年金
(注記4)

 一般組合員 1000分の43.51 1000分の8.82 1000分の91.50 1000分の7.5

船員組合員
(注記5)

1000分の41.55 1000分の8.82 1000分の91.50 1000分の7.5
 後期高齢組合員
(注記6)
1000分の4.05 なし なし 1000分の7.5
 任意継続組合員
(注記7)
1000分の84.20

1000分の17.64

なし なし

〔適用期間:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで〕

組合員種別

短期
(注記1)

介護
(注記2)

厚生年金
(注記3)

退職等年金
(注記4)

 一般組合員 1000分の48.01 1000分の8.82 1000分の91.50 1000分の7.5
短期組合員 1000分の48.01 1000分の8.82 なし なし

船員組合員
(注記5)

1000分の45.84 1000分の8.82 1000分の91.50 1000分の7.5

船員短期組合員
(注記5)

1000分の45.84 1000分の8.82 なし なし
 後期高齢組合員
(注記6)
1000分の4.05 なし なし 1000分の7.5
後期高齢短期組合員
(注記6)
1000分の4.05 なし なし なし
 任意継続組合員
(注記7)
1000分の93.2 1000分の17.64 なし なし

注記1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金率を含みます。(後期高齢(短期)組合員は除く。)
注記2:「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する組合員となります。
注記3:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。なお、個人分保険料(折半)で表記しています。
注記4:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。
注記5:「船員(短期)組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注記6:「後期高齢(短期)組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満66歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である組合員となります。
注記7:「任意継続組合員」とは、本人の申し出により退職後も、引き続き(上限2年)短期給付の適用を受けることができる組合員となります。

ボーナス(賞与)に係る共済掛金等

  期末手当・勤勉手当等の支給総額のうち千円未満の端数を切り捨てた額を標準期末手当等とし、掛金率等(標準報酬月額に用いる率と同率)を乗じて算出します。なお、算出した金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

標準期末手当等に係る共済掛金額のモデルケース

〔適用期間:令和4年4月1日から令和4年9月30日まで〕

標準期末手当等
(千円未満切捨)

短期
(一般組合員)
(注記1)

短期
(船員組合員)
(注記2)

短期
(後期高齢組合員)
(注記3)

介護
(注記4)

厚生年金
(注記5)
退職等年金
(注記6)
100,000円 4,351円 4,155円 405円 882円 9,150円 750円
500,000円 21,755円 20,775円 2,025円 4,410円 45,750円 3,750円
1,000,000円 43,510円 41,550円 4,050円 8,820円 91,500円 7,500円
1,500,000円 65,265円 62,325円 6,075円 13,230円 137,250 円 11,250円

〔適用期間:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで〕

標準期末手当等
(千円未満切捨)

短期
(一般(短期)組合員)
(注記1)

短期
(船員(短期)組合員)
(注記2)

短期
(後期高齢(短期)組合員)
(注記3)

介護
(注記4)

厚生年金
(注記5)
退職等年金
(注記6)
100,000円 4,801円 4,584円 405円 882円 9,150円 750円
500,000円 24,005円 20,920円 2,025円 4,410円 45,750円 3,750円
1,000,000円 48,010円 45,840円 4,050円 8,820円 91,500円 7,500円
1,500,000円 72,015円 68,760円 6,075円 13,230円 137,250 円 11,250円

注記1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金を含みます。(後期高齢(短期)組合員は除く。)
注記2:「船員(短期)組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注記3:「後期高齢(短期)組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満65歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である組合員となります。
注記4:  「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する全組合員となります。
注記5:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。短期組合員、船員短期組合員、後期高齢短期組合員は適用外
注記6:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。短期組合員、船員短期組合員、後期高齢短期組合員は適用外

(注意)標準期末手当等には、区分に応じた最高限度額が設けられています。(短期、介護については、年度の累計額により算定します。)短期及び介護の最高限度額は5,730,000円、厚生年金及び退職等年金は1,500,000円です。

関連リンク

詳細はこちらから(本部ホームページ:掛金等と負担金)  
詳細はこちらから(本部ホームページ:掛金等の徴収) 
詳細はこちらから(本部ホームページ:被用者年金制度の一元化に関する情報をまとめています)

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