平成31年度(令和元年度)等級別掛金額一覧表について
更新日: 2019年06月20日
平成31年度(令和元年度)等級別掛金額一覧表
平成31年度(令和元年度)等級別掛金額一覧表について掲載します。
(組合員)(短期)等級別掛金額一覧表(平成31年度(令和元年度)).pdf PDF 形式:176 KB
(組合員)(長期)等級別掛金額一覧表(平成31年度(令和元年度)).pdf PDF 形式:117 KB
(任意継続組合員)等級別掛金額一覧表(平成31年度(令和元年度)).pdf PDF 形式:138 KB
掛金率等一覧表
組合員種別 |
短期 |
介護 |
厚生年金 |
退職等年金 |
---|---|---|---|---|
一般組合員 | 43.51‰ | 6.75‰ | 91.50‰ | 7.5‰ |
船員組合員(注釈5) | 41.50‰ | 6.75‰ | 91.50‰ | 7.5‰ |
後期高齢組合員(注釈6) | 3.52‰ | なし | なし | 7.5‰ |
任意継続組合員(注釈7) | 84.20‰ | 13.50‰ | なし | なし |
注釈1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金率を含みます。
注釈2:「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する組合員となります。
注釈3:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。なお、個人分保険料(折半)で表記しています。
注釈4:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。
注釈5:「船員組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注釈6:「後期高齢組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満66歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である 組合員となります。 注釈7:「任意継続組合員」とは、本人の申し出により退職後も、引き続き(上限2年)短期給付の適用を受けることができる組合員となります。
ボーナス(賞与)に係る共済掛金等
期末手当・勤勉手当等の支給総額のうち千円未満の端数を切り捨てた額を標準期末手当等とし、掛金率等(標準報酬月額に用いる率と同率)を乗じて算出します。なお、算出した金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
標準期末手当等に係る共済掛金額のモデルケース
標準期末手当等(千円未満切捨) | 短期 (一般組合員) (注釈1) | 短期 (船員組合員) (注釈2) | 短期 (後期高齢組合員) (注釈3) | 介護 (注釈4) | 厚生年金 (注釈5) | 退職等年金 (注釈6) |
---|---|---|---|---|---|---|
100,000円 | 4,351円 | 4,150円 | 352円 | 675円 | 9,150円 | 750円 |
500,000円 | 21,755円 | 20,750円 | 1,760円 | 3,375円 | 45,750円 | 3,750円 |
1,000,000円 | 43,510円 | 41,500円 | 3,520円 | 6,750円 | 91,500円 | 7,500円 |
1,500,000円 | 65,265円 | 62,250円 | 5,280円 | 10,125円 | 137,250 円 | 11,250円 |
注釈1:「短期」掛金率には、福祉事業に係る掛金を含みます。
注釈2:「船員組合員」とは、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員となります。
注釈3:「後期高齢組合員」とは、満75歳以上、及び一定の障害のある満65歳以上の後期高齢者医療保険制度の被保険者である組合員となります。
注釈4: 「介護」掛金の対象は、40歳以上65歳未満の国内に住所を有する組合員となります。
注釈5:「厚生年金」保険料の対象は、70歳未満の組合員となります。
注釈6:「退職等年金」掛金は、年金払い退職給付に係る掛金となります。
(注意)標準期末手当等には、区分に応じた最高限度額が設けられています。(短期、介護については、年度の累計額により算定します。)短期及び介護の最高限度額は5,730,000円、厚生年金及び退職等年金は1,500,000円です。
関連リンク
詳細はこちらから(本部ホームページ:掛金と負担金)
詳細はこちらから(本部ホームページ:掛金等の徴収)
詳細はこちらから(本部ホームページ:被用者年金制度の一元化に関する情報をまとめています)
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