傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
次の書類を所属所を経由して共済組合に提出してください。
- (様式第3-12号)傷病手当金・附加金請求書
- 出勤簿の写し(所属所長の原本証明が必要)
- (様式第3-28号)報酬支払額証明書
注記1:「傷病手当金・附加金請求書」は、請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出して下さい。
注記2:請求対象日の属する月の報酬(給与、各種手当)が支払われている場合は「報酬支払額証明書」の添付が必要です。
届出用紙
様式第3-12号 傷病手当金・附加金請求書
様式第3-28号 報酬支払額証明書
ポイント解説
Q
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。