育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
休業中支給分
次の書類を所属所を経由して、共済組合へ提出してください。
- (様式第3-13号)育児休業手当金請求書
- 辞令の写し
注記:育児休業手当金の請求期間に変更があった場合は請求書の変更を丸で囲み、請求書に辞令の写しを添付して提出してください。
育児休業に関する証明書
「育児休業手当金(変更)請求書」提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業に関する証明書」を翌月に提出してください。
届出用紙
様式第3−13号 育児休業手当金(変更)請求書
様式第3−15号 育児休業に関する証明書
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業手当金の支給期間は、原則子の1歳の誕生日の前日までです。1歳の誕生日当日以降、特別な事情に該当するときは支給期間が延長されます。(詳細は関係リンク「育児休業手当金」からご確認ください。)
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A3
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。