任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年10月03日
任意継続組合員制度は、退職後も引き続き短期給付を受け、福祉事業を利用できるよう創設されたものです。
現在の任意継続組合員制度では、短期・一般組合員の資格を喪失した方が対象となっています。
任意継続組合員制度についての詳細は、次の冊子をご覧ください。
組合員資格喪失後の医療保険(健康保険)制度について PDF 形式: 1090KB
届出用紙
・加入手続きについて
6-1 任意継続組合員申出書 PDF 形式: 641KB
※退職日を起算日として20日以内に、共済組合へ提出してください(必着)。
※申し出の前に、次の書類をご一読ください。
組合員資格喪失後の医療保険(健康保険)制度について PDF 形式: 1090KB
・申し出の取り下げについて
6-8_予定任意継続組合員 申出取消申請書 PDF 形式: 144KB
※掛金払込み後の取り下げはできません。
※掛金払込み後(任意継続組合員加入後)の脱退を希望する場合は、 任意継続組合員資格喪失の手続き をご覧ください。
保健・厚生事業について
任意継続組合員の方が利用できる保健・厚生事業は、次のとおりです。
- 特定保健診査(40歳以上75歳未満の任意継続組合員及びその被扶養者)
7月中旬頃、自宅あてに「特定健診診査のご案内」を送付します。年度末時点で75歳になる方で、送付を希望される場合は、当支部までご連絡ください。(電話:045-210-8168) - 特定保健指導(40歳以上75歳未満の任意継続組合員及びその被扶養者)
特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームまたはその予備軍と診断された場合は、自宅あてに「特定保健指導のご案内」を送付します。 - 宿泊施設特別利用者証
公立学校共済組合宿泊施設および相互利用ができる他の共済組合の宿泊施設利用時に「宿泊施設特別利用証」を提示すると、組合員料金でご利用いただけます。
注記:教職員人間ドック等、割引人間ドック等、レクリエーションガイド、ベネフィットステーションはご利用いただけません。
関連リンク
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