掛金に関する手続き

更新日: 2023年02月02日

 → 産前産後休業掛金等免除の申出手続き
 → 育児休業等掛金等免除の申出手続き
 → 産前産後休業終了時改定の申出手続き
 → 育児休業等終了時改定の申出手続き
 → 給料が支給されない場合

産前産後休業掛金免除の申出手続き

 次の書類を出産後(産前産後休業期間が確定してから)に産後休業期間終了日までに提出してください。

申出用紙

添付書類

     1 出産のための休暇を取得していること及びその期間がわかるものの写し
      (例:休暇簿の写し等)
     2 子の出産予定日のわかるものの写し
      (例:出産休暇取得申請に添付した医師の診断書の写し、母子手帳の写し等)
     3 出産日のわかるものの写し
      (例:出産費請求書の写し(医師の証明のあるもの)、母子手帳の写し、出生届受理証明書の写し等)

提出期限

     産後休業期間中に提出してください。

提出先

     県職員及び県費負担教職員 → 所属所 → 公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ

     市町村費負担教職員 → 所属所 → 各市町村の給与担当課

関連リンク

掛金等の徴収

育児休業等掛金等免除の申出手続き

 次の書類を提出してください。

申出用紙

添付書類

     育児休業の取得を証明する書類(育児休業辞令の写し等)

提出期限

     事由発生から2年間

提出先

     公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ

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掛金等の徴収

標準報酬産前産後休業終了時改定の申出手続き

 次の書類を提出してください。
 ※産前産後休業を終了した日の翌日に育児休業等を開始している方は申出できません。

申出用紙

提出期限

     事由発生から2年間

提出先

     県職員及び県費負担教職員 → 所属所 → 公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ

     市町村費負担教職員 → 各市町村の給与担当課

関連リンク

標準報酬制の概要

標準報酬育児休業等終了時改定の申出手続き

 次の書類を提出してください。

申出用紙

提出期限

     事由発生から2年間

提出先

     県職員及び県費負担教職員 → 所属所 → 公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ

     市町村費負担教職員 → 各市町村の給与担当課

関連リンク

標準報酬制の概要

「3歳未満養育特例」に関する手続き(事務担当者専用ページ)

給料が支給されない場合

 無給休職者で掛金等が給料から控除できなかった場合は、給与支給機関からの報告を受けて、共済組合から組合員へ振込みの案内を送付します。
その案内に従い、組合員ご自身でその月の掛金等を振り込んでいいただきます。

 掛金等は所得税の社会保険料控除の対象です。
 年末調整や確定申告で払込証明書が必要な場合は、納付後に「各種証明発行依頼書」を公立学校共済組合神奈川支部共済経理グループ宛に送付してください。

 ※産前産後休業及び育児休業以外での掛金等の免除制度はありません。(免除には申出が必要)
 ※40歳以上65歳未満で海外に居住している方、身体障害者療養施設等の介護適用除外施設に入所している方については、介護掛金のみ徴収されません。(介護掛金の徴収除外には届出が必要)

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標準報酬月額・掛金等早見表

掛金等の徴収

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