2 利用券宿泊(補助金額2000円)使用施設に関するお知らせ

更新日: 2025年05月14日

【注意喚起】宿泊施設利用補助について (令和6年6月27日)

公立学校共済組合本部より注意喚起がありましたので、ご注意ください。
公務出張における宿泊では、利用券を使用することは不正使用となります。 また、他の組合員から譲りうけた利用券、コピーした利用券、当支部の組合員でなくなった場合(任意継続も含む)も不正使用となりますので、補助額を返還していただくことになります。適切にご利用くださいますようお願いします。

注意事項

  • コピーした利用券、他の組合員から譲り受けた利用券、公務での宿泊利用券の使用はできません。不正使用が確認された場合、補助額を返還していただきます
  • 利用券の種類を間違えた場合は、一般料金になります。
  • 当支部の組合員でなくなった場合は、利用券に記載されている有効期限に関わらず利用できません。

お知らせ

現在はありません

対象施設

  • 公立学校共済組合宿泊施設

公立共済やすらぎの宿【公式サイト】

ただし、やすらぎの宿で紹介されている
◆岐阜宿泊所 ホテルグランヴェール岐山
◆山口宿泊所 セントコア山口
の2施設については、レクリエーション・ガイド2026の宿泊利用券(2,000円補助)は利用できません。

  • その他宿泊施設 (ゆがわら万葉荘、FunSpace芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ)

利用方法

  • 各施設に電話で「公立学校共済組合神奈川支部の組合員」であることを告げて申し込む。
  • レクリエーションガイド巻末にある「宿泊利用券」(注記1)に必要事項を記入する。
  • チェックイン時に、「宿泊利用券」を提出し、本人資格確認書類等(注記2)を提示する

注記1:1人1泊につき1枚必要です。5月1日から4月30日までの間で、6枚を上限に使用可能です。
注記2:家族のみで宿泊する際は、組合員本人の資格確認書類等を準備し、提示してください。

宿泊施設特別利用者証について

「宿泊施設特別利用者証」とは、公立学校共済組合宿泊施設に宿泊する際に、組合員料金で利用できるカードです。組合員の退職者で「宿泊施設特別利用者証」の配付を希望する方は、健康福利グループ(045-210-8170)へご連絡ください。