育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の手続きについて

更新日: 2025年11月18日

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部改正に伴い,育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金が創設され,令和7年4月1日から施行されました。

1 育児休業支援手当金

育児休業を開始する組合員が対象期間内に原則として,両親ともに通算14日以上育児休業を取得した場合等を満たす場合に,対象期間のうち最大28日間,育児休業手当金に加えて,育児休業支援手当金を支給します。

提出書類

・育児休業支援手当金請求書〔整理番号20-3]

・育児休業の対象となる子の出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳の写し等)

・世帯全員の住民票の写し(組合員の配偶者であることを確認するため続柄が記載されたもの)

・配偶者の状況について証明できる書類(育児休業支援手当金請求書の裏面を参考にしてください)

2 育児時短勤務手当金

2歳未満の子を養育するために育児時短勤務を開始する組合員が,一定の要件を満たす場合に,育児時短勤務手当金を支給します。

提出書類

・育児時短勤務手当金請求書〔整理番号20-5]

・辞令の写し

・支給対象月の給与支給内訳書の写し

・育児時短勤務に係る子の生年月日を確認できる書類(母子健康手帳の写し,住民票記載事項証明書又は戸籍謄本の写し,若しくは医師の出産証明書等)

・本来の1週間の所定勤務時間を確認できる書類(勤務規則又は任用条件通知書等)

詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

関連リンク

育児休業手当金の請求手続きについてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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