産前産後休業に係る標準報酬の定時決定保険者算定について

更新日: 2022年07月29日

  短期給付や共済掛金の算出基礎となる標準報酬月額の定時決定においては、4月から6月までの算定基礎月に産前産後休業を取得するにあたり、算定基礎月に受けた報酬の平均額により算定を行った場合、著しく報酬額が低くなることから、一定の要件を満たす場合は、組合員からの申出により、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額により算定し、決定することができます。
  この取扱いは、4月から6月までの間に産前産後休業を取得したため報酬額が低くなり、これが定時決定の算定基礎となることにより、育児休業手当金の給付額が低くなることを是正するものです。
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

注記1:令和4年以降の4月から6月までの間に産前産後休業を取得している者が対象となります。
注記2:この保険者算定は、産前産後休業期間中、本人の意思にかかわらず報酬が低くなり、定時決定されることにより、育児休業手当金の給付額が低くなることを是正するものであるため、申出により当年9月から翌年8月までの標準報酬月額が上がり、産前産後休業又は育児休業終了後、各休業終了時改定等が行われるまでの間は共済掛金も高くなります。

対象者

  4月から6月までの間に産前産後休業を取得しており、次に掲げる要件を満たす方
(1)産前産後休業を取得する4月から6月までに受けた報酬の月平均額により算定した標準報酬月額が、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額により算定した標準報酬月額を2等級以上下回ること。
(2)年平均額による算定を希望し、組合員本人の申出によること。

年平均額による算定方法

  産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額の平均額を報酬月額として、当年9月以降(原則翌年8月まで適用)の標準報酬月額を決定します。

提出書類

  年平均額による算定を希望する方は、下記の申出書を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書【整理番号56-9】

注記:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、下記の関連リンクから取得してください。

関連リンク

共済組合関係申請書等用紙の取得はこちら

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