任意継続組合員制度への加入手続等について

更新日: 2025年02月03日

公立学校共済組合の組合員(臨時的任用職員、会計年度任用職員等の短期組合員を含む。以下同じ。)が退職すると、組合員資格を喪失することから、新たな医療保険制度への加入手続が必要となります。その一つとして、当共済組合の「任意継続組合員制度」があります。
当該制度は、一定の要件を満たす組合員が、申出により、 退職後も引き続き2年間を限度として、医療給付等の短期給付と福祉事業の一部の適用を受けることができる医療保険制度です。

制度や手続等の詳細については、下記の通知文(PDF形式)に掲載していますのでご確認ください。

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