任意継続組合員制度への加入手続等について
更新日: 2024年02月01日
公立学校共済組合の組合員(臨時的任用職員、会計年度任用職員等の短期組合員を含む。以下同じ。)が退職すると、組合員資格を喪失することから、新たな医療保険制度への加入手続が必要となります。 退職後、再就職して勤務先の医療保険制度(健康保険や共済組合制度)が適用される場合や家族が加入している医療保険制度の被扶養者となる場合を除き、当共済組合の任意継続組合員制度又は市区町村の国民健康保険のいずれかを選択して加入手続をする必要があります。
任意継続組合員制度は、組合員期間(注記1)が退職日まで引き続き1年と1日以上あった方が、申出により、退職後も引き続き2年間を限度として、短期給付と福祉事業の一部の適用を受けることができる医療保険制度(注記2)です。申出により途中で脱退することもできます。
注記1:他の公務員共済組合の組合員期間は含みますが、前に加入していた任意継続組合員期間や国民健康保険の被保険者期間は含みません。
注記2:在職中とは異なり、任意継続組合員制度は、医療保険制度のみが継続します。年金については、20歳以上60歳未満の方(被扶養配偶者を含む。)は、国民年金へ加入する必要がありますので、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で手続をしてください。
加入手続
退職日を含めて20日以内(年度末退職の場合は4月19日まで)に、共済組合へ「任意継続組合員申出書」の提出と掛金を納入する必要があります。ただし、年度末退職予定者については、退職前から加入申出の事前受付を行います。事前受付のスケジュール等の詳細は、下記の通知文で御確認ください。任意継続組合員申出書を提出すると、掛金額と納入期限をお知らせしますので、期限内に納入してください。確認後、任意継続組合員証(任意継続組合員被扶養者証を含む。)を交付します。
なお、被扶養者については、在職中に共済組合の認定を受けている場合、希望により継続認定できます(引き続き被扶養者の要件に該当する方のみ)。
任意継続組合員制度の加入手続等について(令和6年度加入者向けの通知文) PDF 形式:1909 KB
手続書類
名称 | ダウンロード |
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任意継続組合員申出書(令和5年度末退職者用) |
mouside05_matu.pdf PDF 形式:431 KB |
任意継続組合員申出書(年度途中退職者用) |
mouside_chuto.pdf PDF 形式:473 KB |
掛金額等
雇用主負担がなくなることから全額自己負担となるため、掛金額は最大で退職時の2倍になります。短期掛金及び介護掛金があり、介護掛金は、国内に住所を有する40歳以上65歳未満の方のみ必要です。納入していただく掛金額は、「任意継続組合員申出書」の提出後にお知らせします。
払込方法は、(1)年一括払い、(2)半期払い(2回払い)、(3)月払い(前月払い)のいずれかを選択できます。(1)・(2)については、前納による割引制度があり、途中で脱退した場合は、未経過月分の掛金は還付します。(3)月払いを選択した場合、毎月、所定の期日までに納入されないときは脱退となることから(実際に失念により脱退となる方がいます。)、加入者の多くが割引制度もある(1)年一括払いを選択されます。
注記1:納入方法は、振込と口座振替のいずれかを選択できます。口座振替は、ゆうちょ銀行に口座を開設している方のみが選択できますが、申出の時期によっては、振込をお願いすることがあります。
注記2:初年度の掛金額の試算は、次の試算表を御利用ください。
任意継続掛金額の試算表(令和6年度分) Excel 形式:26 KB
提出・問合せ先
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1(県庁行政庁舎16階・県教育庁総務福利課内)
公立学校共済組合鹿児島支部 福利係 電話:099-286-5217
受給できる短期給付
在職中とほぼ同様の短期給付を受けられます。ただし、傷病手当金附加金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は給付されません。
また、任意継続組合員資格を取得した後に新たに生じる傷病手当金及び出産手当金は給付されません。
短期給付の算定基礎となる月額は、掛金の算定基礎となる標準報酬月額です。
利用できる福祉事業
下記の関連リンクから御覧ください。
関連リンク
資格の喪失
任意継続組合員が、次のいずれかに該当したときは、その翌日((2)に該当するときはその日)から資格を喪失しますので、速やかに共済組合へ連絡してください。手続書類を送付します。
(1)任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
(2)再就職又は雇用条件等の変更により、勤務先において他の公的医療保険制度の被保険者となったとき
(3)任意継続組合員でなくなることを希望する旨の申出をし、それが受理された日の属する月の末日が到来したとき
(4)死亡したとき
(5)掛金を所定の期日までに払い込まなかったとき
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