育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額の変更について

更新日: 2019年04月15日

  公立学校共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金の給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付及び介護休業給付に準じています。
  このたび、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたことに伴い、平成31年3月18日以後の休業日に係る育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額が変更されました。
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

注記:育児休業手当金及び介護休業手当金については、今後、追加給付が生じることが見込まれるため、暫定的に平成31年3月1日休業分 から変更後の給付上限日額を適用します。追加給付の詳細については分かり次第通知します。

関連リンク

育児休業手当金の請求手続きについてはこちら

介護休業手当金の請求手続きについてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。