標準報酬月額の随時改定における年間平均による算定申立てについて
更新日: 2021年03月15日
共済掛金の算出基礎となる標準報酬月額の随時改定においては,業務の性質上,定期昇給月以後の連続した3か月が繁忙期(閑散期)にあたり通常の随時改定の方法では著しく不当であり,一定の要件を満たす場合は,年間報酬の月平均額により算定し,改定することができます。
詳細については,下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
標準報酬月額の随時改定における年間平均による算定申立てについて.pdf PDF 形式:290 KB
注記1:この保険者算定は平成30年10月以降の随時改定から実施できます。
注記2:標準報酬月額は,掛金(保険料)の算定に用いられる一方で,傷病手当金などの短期給付や将来受給する年金額の算定にも用いられるため,年間平均による算定申立てにより標準報酬月額が下がると掛金(保険料)額は下がりますが,短期給付や年金の額も減少するので御注意ください。
対象者
通常の随時改定の要件を満たし,次の(1)から(3)のいずれにも該当し,年間平均による算定を希望する方
(1)通常の随時改定による標準報酬(昇給又は降給月以後の継続した3か月間の平均額を報酬月額として算定)と昇給又は降給月 以後の継続した3か月の間に受けた固定的給与の月平均額に,昇給又は降給月前の継続した9か月と昇給又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額を報酬月額として算定した標準報酬の間に,2等級以上の差が生じる。
(2)当該差が業務の都合上,例年生じることが見込まれる。
(3)現在標準報酬の等級と年間平均の標準報酬の等級との間に1等級以上の差が生じる。
年間平均による算定方法
昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた固定的給与の月平均に,昇給(降給)月前の継続した9か月と昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的給与の月平均を加えた額を標準報酬月額として改定します。
注記:標準報酬月額は,厚生年金保険,退職等年金給付,短期給付等に係る全ての標準報酬月額が対象です。
提出書類
年間平均による算定を希望する方は,下記の申立書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。
- 標準報酬定時決定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況,報酬の比較及び組合員の同意等(随時決定用)【整理番号56-8】
- 年間報酬の平均で算定することの申立書(随時決定用)【整理番号56-8】
注記:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、下記の関連リンクから取得してください。
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