短期給付制度の改正について

更新日: 2017年03月02日

  平成29年1月1日から短期給付制度が下記のとおり改正されました。
  詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。

介護休業手当金制度の改正

(1)支給期間の改正
  介護休業手当金の支給期間は、要介護家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇の開始日から起算して3月を超えない期間とされていましたが、平成29年1月1日以後に介護休暇を開始した場合は、介護休暇の日数を通算して66日を超えない日数とされました。


注記1:経過措置として、平成28年10月2日以後同年12月以前に介護休暇を開始した場合、平成29年1月以後の介護休暇期間については、66日から平成28年12月以前の支給日数を差し引いた日数が支給されます。

(2)支給要件の改正

  • 一部の要介護家族(祖父母、孫及び兄弟姉妹)について、同居要件が撤廃されました。
  • 介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けるときに、2週間以上の期間を一括して取得する必要がありましたが、この要件が撤廃されました。

注記2:平成28年10月2日以後同年12月以前に2週間未満の介護休暇を取得した(介護休業手当金の支給対象とならなかった)方が、平成29年1月以後に同一の要介護家族の介護を必要とする一の継続する状態について再度介護休暇を取得した場合、同月以後の取得期間は支給対象となります(最長66日)。

(3)給付上限日額の引上げ
  平成28年8月1日以後に介護休暇を開始した方の給付上限日額が、平成28年8月1日に遡って14,207円へ引き上げられました(改正前12,927円)。

育児休業手当金の支給対象となる子の範囲の拡大

  平成29年1月1日から組合員が次に掲げる子について育児休業を取得した場合は、育児休業手当金の支給対象及び掛金等免除の対象となります

  • 特別養子縁組の監護期間中の子
  • 養子縁組里親(養子縁組を希望する里親)に委託されている子
  • 上記に準ずる子(養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、養育里親として当該里親に委託されている子)

注記1:特別養子縁組の監護期間とは、民法に基づく特別養子縁組を成立させるために必要とされる監護期間です。
注記2:養育里親制度とは、要保護児童を養育することを希望している者に児童の養育を委託する制度です。

関連リンク

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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