育児休業期間中の掛金等の特例に関する改正等について

更新日: 2022年10月01日

  育児休業をしている組合員が組合に申出をしたときは、月額給与及び期末勤勉手当の額に係る掛金等を徴収しないこととなっています。
  このたび、令和4年10月から育児休業期間中の掛金等の免除要件の見直しが行われ、月額給与に係る掛金等については、現行の免除要件に加え、同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合には当該月の掛金等が免除対象となりました。また、期末勤勉手当の額に係る掛金等については、1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象とすることとなりました。
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

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