令和8年度特定保健指導の実施について

更新日: 2026年05月26日

このことについて、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、当共済組合をはじめとした医療保険者には、40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者に対して、特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられています。
特定保健指導の利用対象者となった方は、以下のいずれかの方法で健康づくりのために相談員のサポートを利用できます。
詳細は、通知文をご覧ください。

1 委託業者(SOMPOヘルスサポート株式会社)による利用
2 医療機関を予約して利用
3 人間ドック受診当日に受診医療機関による利用

(通知文)

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