高額療養費に係る「限度額適用認定証」の交付手続き

更新日: 2015年03月06日

  公的医療保険制度においては、医療機関等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、月単位で一定の額(療養者の年齢や組合員の所得水準により定められた自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として共済組合(保険者)から払い戻されます。
  現在の高額療養費制度では、現物給付制度が導入されています。これは、医療機関等単位で同一月の窓口での支払を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができることとし、その自己負担限度額を超えた額(高額療養費)については、共済組合(保険者)から医療機関等へ直接支払うことで、組合員及び被扶養者が医療機関等の窓口で支払う医療費の負担軽減を図る制度です

  この制度の利用を希望する場合は、事前に共済組合から、組合員の所得区分に応じた「限度額適用認定証」(低所得者の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証。以下「認定証」という。)の交付を受け、 医療機関等で支払の際に窓口で組合員証等と併せて提示する必要があります。ただし、原則70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(高齢受給者)の方は、「高齢受給者証」を提示すれば、現物給付制度を利用することができますので、認定証は必要ありません

注記:入院療養等に加えて、外来療養(指定訪問看護を含む。以下同じ。)においても、平成24年4月1日から現物給付制度が導入されました。


認定証の交付手続

提出書類

  組合員が、「限度額適用認定申請書(整理番号40)」(用紙は下記の関連リンクから取得してください。)を、所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。

注記:上記の申請書は、入院療養等及び外来療養共に使用することができます。

認定証の取扱いに係る留意事項

(1)医療機関等で支払の際に窓口で提示した認定証は返付を受け、認定証に記載されている有効期限が到来するまでは何度でも利用することができます。
(2)認定証が不要になった場合又は有効期限が到来した場合は、速やかに共済組合へ返納してください。
  なお、返納すべき認定証を紛失した場合は、「組合員証等滅失届(整理番号3−2)」)」(用紙は下記の関連リンクから取得してください。)を所属所を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
  また、有効期限が到来後も認定証の交付を希望する場合は、有効期限が到来した認定証を返納の上、新たな認定証の交付手続をしてください。


関連リンク

「限度額適用認定証(整理番号40)」の用紙取得はこちら

「組合員証等滅失届(整理番号3−2)」の用紙取得はこちら

現物給付制度の利用を希望しない場合

  後日、共済組合から高額療養費が自動給付されますので、高額療養費の請求手続は必要ありません。


注記:共済組合への交付申請が間に合わず、認定証を提示できなかった場合や高額療養費の世帯合算が生じた場合(複数の医療機関等で療養を受けた場合又は世帯の医療費を合算する場合)においても、後日、共済組合から高額療養費が自動給付されますので、高額療養費の請求手続は必要ありません。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)