貸付事業について

更新日: 2017年11月22日

  貸付事業は、組合員等の生活を支援するため、住宅又は宅地の取得、入学又は修学、災害、医療、結婚、葬祭、出産、その他臨時に資金を必要とするときに貸付けを行う事業です。
  貸付利率等については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

貸付けの種類・限度額・返済回数についてはこちら(本部ホームページへ)

貸付利率等についてはこちら(本部ホームページへ)

申込資格

  貸付けを申し込む月の末日まで引き続く組合員期間が6か月以上あることを要します。ただし、高額医療貸付け及び出産貸付けはこの限りではありません。
  (例)平成29年4月1日付け新規採用(同日組合員資格取得)教職員の場合は、平成29年9月から貸付申込み(10月貸付け)が可能となります。

注記:組合員期間には、地方職員共済組合・市町村職員共済組合などの地方公務員等共済組合及び国家公務員共済組合の組合員期間を含みますが、私立学校教職員共済組合の組合員期間は含みません。

貸付の制限

(1)申込人(組合員)が、次のいずれかに該当するときは、貸付けを申し込むことができません。

  • 貸付けを申し込む月の末日まで引き続く組合員期間が6か月未満のとき
  • 給与の差押えを受けているとき
  • 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき
  • 貸付保険の適用を受けたとき(貸付保険事故者)
  • 破産申立手続き中又は破産宣告を受けたとき
  • 民事再生手続き中又は再生計画認可決定を受けたとき
  • 前各号に掲げるほか、債務不履行に至る恐れの事由があると支部長が認めたとき

(2)一般貸付けの借替えのときは、前回の貸付けを受けた月の初日から起算して2年を経過しないと借替えはできません
  (例)前回の貸付日が平成27年5月23日(4月申込み)の場合は、2年経過後の平成29年4月に借替え申込み(5月貸付け)が可能となります。
(3)一般、教育、災害、医療、結婚及び葬祭貸付けの貸付時における残元金(未償還元金)の総額が、700万円を超える貸付けはできません

貸付(申込)金額

  貸付(申込)金額は、限度額の範囲内で、かつ必要額(契約書等の記載金額)の範囲内とします。各貸付けの限度額については、上記の関連リンクをご覧ください。
  貸付(申込)金額の単位については、次のとおりです。

  • 一般、住宅、住宅災害、介護構造部分、教育、災害、医療、結婚、葬祭及び特別貸付けは、十万円単位です。ただし、他の共済組合へ返済するときは、一円単位です。
  • 高額医療及び出産貸付けは千円単位です。

借替えを希望するとき

  既に貸付けを受けて返済中の借受人が、更に同一種別の貸付けを希望するときは、限度額の範囲内で現在返済中の貸付金の残元利金(未償還元利金)と今回必要な資金を合わせた金額を貸付金額として新たに借り入れ、その貸付金と相殺する形で、現在返済中の残元利金を全額返済することにより貸付けを受けることができます。
  したがって、実際に指定の口座に振り込まれる金額は、新たな貸付金額から返済中の残元利金を差し引いた金額となります

返済方法

定期償還

  貸付けを受けた月(送金月)の翌月から返済が開始し、元利均等払いで、毎月の給与(ボーナス併用償還のときは、6月及び12月のボーナスを含む。)から控除(法定控除)されます(高額医療、出産及び特別貸付けを除く。)。
  返済方法は、次のいずれかを選択することができます。

(1)毎月の給与のみで返済する方法(毎月償還)
  貸付種別ごとに定められた返済回数の範囲内で、退職までの期間に関わらず、借受人が希望する回数とします。ただし、その場合、毎月の返済金額が、現在返済中の他種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内であることとします。

(2)毎月の給与及びボーナスを併用して返済する方法(ボーナス併用償還)
  毎月返済の回数は、貸付種別ごとに定められた返済回数の範囲内で、退職までの期間に関わらず、借受人が希望する回数とします。ただし、その場合、毎月の返済金額が、現在返済中の他種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内であることとします。
  ボーナス返済の回数は、毎月返済の回数の6分の1以内(毎月返済の期間の範囲内)とします。ただし、ボーナスの返済金額が、現在返済中の他種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の6に相当する金額の範囲内であることとします。
  また、ボーナス返済部分の対象とすることができる貸付金額は、貸付(申込)金額の2分の1以内で、50万円単位とします。

貸付金額200万円をボーナス併用償還で返済するときの内訳例
区分毎月返済部分ボーナス返済部分可・不可注意点
例1 150万円 50万円
例2 100万円 100万円
例3 50万円 150万円 不可 ボーナス返済部分は申込金額の2分の1以内です。
例4 135万円 65万円 不可 ボーナス返済部分は50万円単位です。

注記1:返済方法は、返済開始後に変更することができません(一部繰上償還時を除く。)ので、貸付けを申し込む前に、収入と支出のバランスを考え、無理のない返済計画を立てましょう。
注記2:1回あたりの返済金額については、下記の関連リンクで試算することができます。

関連リンク

1回あたりの返済金額の試算(貸付金・償還金シミュレーション)はこちら(本部ホームページへ)

繰上償還

  定期償還中(償還猶予中の場合を含む。)に、借受人の希望により、貸付金の一部又は全額を繰り上げて返済することができます。手続については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

繰上償還の手続についてはこちら

即時償還

  定期償還中(償還猶予中の場合を含む。)に、借受人が次のいずれかに該当したときは、残元利金(未償還元利金)の全額を一括して即時に返済しなければなりません。
(1)組合員の資格を喪失したとき
  (例)退職、懲戒免職、他の共済組合への転出
(2)退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき(特別貸付けを除く)
(3)貸付申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
(4)住宅又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日から遅延した場合において、その工事等の完了する確実性がないと認められたとき
(5)その他貸付規程に違反したとき