繰上返済をするときの手続き

更新日: 2017年12月06日

  借受人の希望により、貸付金の一部又は全額を繰り上げて返済することができます。
  繰上返済を希望するときは、「繰上償還申出書(整理番号85・86)」を共済組合へ提出してください。
  一部繰上償還申出書には、月額が確認できる給料明細等の写しを添付してください。
「繰上償還申出書」の提出締切日は、繰上返済を希望する月の前月10日(休日のときは前日)です。
  手続きの流れについては、「共済のしおり」91頁をご覧ください。

注記:住宅貸付けの返済期間が10年以上で住宅取得借入金等特別控除の適用を受けている場合、繰上返済により通算返済期間が10年未満となったときは、当該年以降の適用は受けられなくなります。(平成20年8月現在施行の租税特別措置法施行令による。)

一部繰上返済(貸付金の一部を繰り上げて返済するとき)

  繰上返済額及び繰上返済の翌月からの返済方法については、次のとおりです。
    
(1)現在、毎月の給与のみで返済しているとき(毎月償還)

  • 繰上返済ができる金額は10万円以上です。
  • 繰上返済の翌月からの返済回数は、残回数(未償還回数)の範囲内で希望する回数を新たに設定することができます。ただし、毎月の返済金額が、現在返済中の他種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内であることとします
  • 翌月からの返済方法を「ボーナス併用償還」に変更することはできません

(2)現在、毎月の給与及びボーナスを併用して返済しているとき(ボーナス併用償還)

  • 繰上返済できる金額は20万円以上です。ただし、その2分の1から全額をボーナス返済部分の残元利金(未償還元利金)に充てることとします
  • 繰上返済の翌月からの返済回数は、残回数(未償還回数)の範囲内で希望する回数を新たに設定することができます。その場合、ボーナス返済の回数は、毎月返済の回数の6分の1以内(毎月返済の期間の範囲内)とします。ただし、毎月の返済金額が、現在返済中の他種別の貸付返済金額を含めて給料月額の10分の3に相当する金額の範囲内であること、また、ボーナスの返済金額が給料月額の10分の6に相当する金額の範囲内であることとします
  • 繰上返済額を全てボーナス返済部分の残元利金(未償還元利金)に充てるときは、翌月からの返済回数は、ボーナス返済部分の変更はできますが、毎月返済部分の変更はできません。
  • 翌月からの返済方法を「毎月償還のみ」に変更することはできません。ただし、ボーナス返済部分の残元利金(未償還元利金)を全て返済するときはこの限りではありません

提出書類

全額繰上返済  (貸付金の全額を繰り上げて返済するとき)

  繰上返済額は、繰上月の給与等からの控除後の額です。したがって、給与等からの控除は繰上月が最終回となりますのでご注意ください。

提出書類

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