新規採用されたときの手続き

更新日: 2021年04月01日

  公立学校、公立幼稚園、県教育庁及び教育機関の常勤の職員(市町村費支弁職員を含む。)、臨時的任用(期限付任用)職員は、職員となった日から公立学校共済組合員の資格を取得し、届出をすることにより公立学校共済組合員証が交付されます。
  この組合員証は、組合員の資格を証明するもので、病気やけが等で保険医療機関等(保険薬局を含む。)で診療を受けるときに必要なものですので、大切に保管してください

注記1:非常勤職員は、常勤の職員が勤務する時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超え、更に引き続いて勤務することとなったときは、組合員の資格を取得することができます。資格取得手続をする場合は、勤務実績等の確認のため、あらかじめ共済組合までお問い合わせください。
注記2:被扶養者の認定手続及び国民年金第3号被保険者の手続も行ってください(該当者のみ)

関連リンク

被扶養者の認定手続及び国民年金第3号被保険者の手続はこちら

提出書類

  下記の書類を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。
  なお、県外交流又は他県を退職した上で本県の公立学校等の教職員として採用された場合は、当共済組合の他支部からの転入扱いとなりますので、手続についてはこちら(ここをクリック)をご覧ください。

  • 組合員(船員組合員)資格取得・転入届書(整理番号2)
  • 採用辞令の写し(市町村費支弁職員のみ)
  • 年金加入期間等報告書(整理番号6)
  • 個人口座申出書(整理番号54)

注記1:「年金加入期間等報告書(整理番号6)」は、年金加入期間の記入欄が不足する場合は、複数枚使用してください。また、年金事務所や日本年金機構ホームページの「ねんきんネット」で取得できる「被保険者記録照会回答票」を添付することにより、年金加入期間等報告書の年金加入期間の欄の記入に代えることができます(はがきのねんきん定期便は加入期間が記載されていないため不可)。ただし、年金加入期間報告書は必ず提出していただくこととし、氏名の記入及び押印と該当がある場合は、みなし被保険者期間等(離婚時年金分割関係)を記入してください。
注記2:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)