被扶養者の認定手続き

更新日: 2023年11月30日

  組合員と一定の親族関係等にあり、主として組合員の収入により生計を維持している者で、共済組合が認定した者は、被扶養者として各種の給付を受けることができます。
  被扶養者の認定には、普通認定(給与条例上の扶養親族として認定されている者又は申請中の者)と特別認定(給与条例上の扶養親族として認定されていない者)があります。
  被扶養者の認定を受けるときは、被扶養者認定申告書(整理番号10)に必要書類を添えて、所属所(学校等)を通じて(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。

注記:被扶養者認定申告書(整理番号10)を所属所長へ提出した日が、被扶養者の要件を備える事実が生じた日から30日以内であれば、その事実が生じた日から被扶養者として認定されますが、30日を過ぎて提出された場合は、所属所長が受け付けた日から被扶養者として認定され、その間に生じた病気やけが等についての給付は行われませんので、速やかに手続をしてください。

被扶養者の普通認定(給与条例上の扶養親族として認定されている者又は申請中の者)

提出書類

  • 被扶養者認定申告書(整理番号10)
  • 個人番号申告書(整理番号7)
  • 国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者の認定のときのみ)
  • 国民年金第3号被保険者の年金手帳の写し、基礎年金番号通知書の写し等(20歳以上60歳未満の配偶者の認定のときのみ)
  • 認定の要件を備えた事由及び事実発生年月日が確認できる書類(認定の要件を備えた事由により提出する書類が異なりますので、次の一覧表を御覧ください。)

認定の要件を備えた事由及び事実発生年月日が確認できる書類一覧
認定の要件を備えた事由提出書類
出生による子のとき 不要
結婚による配偶者のとき 婚姻届受理証明書又は戸籍抄本
退職によるとき 退職年月日が確認できる書類又は健康保険の資格喪失年月日が確認できる書類
雇用保険等受給終了によるとき 雇用保険受給資格者証(支給終了まで記載されたもの、1から4面まで)
扶養者の変更により扶養親族となるとき ・扶養順位協議決定書(整理番号16)
・健康保険等資格喪失証明書(配偶者の退職によるとき)
所得減少により扶養親族となるとき 雇用及び給与支給(見込)証明書(整理番号13)
他支部・他共済組合からの転入者で、被扶養者の認定を引き続き受けようとするとき 不要

注記1:「国民年金第3号被保険者関係届」及び共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。
注記2:写しを添付するときは、所属所長の原本証明をしてください(任意継続組合員を除く。)。
注記3:給与条例上の扶養親族として認定されている場合(申請中の場合を含む。)は、被扶養者認定申告書(整理番号10)に、給与事務担当者の証明印を押印してください。
  なお、申請中の場合、扶養親族として認定されなかったときは、共済組合の被扶養者の資格は認定時まで遡って取消しとなります
注記4:上記提出書類の他に、確認書類の提出を求める場合があります。

関連リンク

被扶養者の特別認定(給与条例上の扶養親族として認定されていない者)

  給与条例上の扶養親族ではないが、組合員の扶養により生計を維持している者のうち、被扶養者の範囲に該当する者であり、次の特別の事情があるときは、組合員の申告により被扶養者として認定されます。

  • 学校教育法に規定する学生・生徒であるとき(予備校や各種学校の学生・生徒を含む。)   
  • 長期療養中の者又は自活能力がなく身体に著しく支障を来した者であるとき
  • 恒常的な所得が年額130万円(月額108,334円)未満であるとき
  • 恒常的な所得の全部又は一部が、障害年金受給者及び60歳以上の公的年金等受給者にあっては、年額180万円未満であるとき
  • その他特に必要と認められるとき

注記1:認定を受けようとする者の所得には、公的年金、恩給・扶助料、遺族年金、障害年金、個人年金、生命保険、組合員を除く家族等からの送金など、恒常的な収入は全て含みます。
注記2:認定対象者である父母、祖父母、兄姉弟妹又は孫が別居の場合は、認定対象者の収入額に占める組合員の送金額の割合が、3分の1以上であることが必要です。
注記3:特別認定による被扶養者については、毎年度、被扶養者の資格確認(検認)を行います。

提出書類

  認定の要件により提出する書類が異なりますので、「共済のしおり」14・15頁をご覧ください。

注記:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、こちらから(ここをクリック)取得してください。

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