被扶養配偶者が転居したときの手続き

更新日: 2015年10月22日

  20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(任意継続組合員の被扶養配偶者を除く。)が転居したときは、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を所属所(学校等)を通じて共済組合へ提出してください。「国民年金第3号被保険者住所変更届」は、下記の関連リンクから取得してください。

注記:組合員(任意継続組合員を除く。)が転居したときは、組合員の住所変更手続も併せて行ってください。

関連リンク

組合員の住所変更手続はこちら

「国民年金第3号被保険者住所変更届」の取得はこちら