傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2018年07月09日

<請求手続き>

組合員が病気等により病気休暇(給料10割支給)や病気休職(給料8割または0割支給)となった所属所の事務担当者は、傷病手当金(附加金)試算シートにより試算のうえ、給付額が発生した場合は、共済組合まで連絡してください。
後日、共済組合から「傷病手当金・同附加金請求書」を所属所(学校)へ送付します。

「傷病手当金・同附加金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください。その際、請求書に医師から「勤務できないこと」の証明を受けることが必要です。 (小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)

退職(資格喪失)後の給付の場合は、直接共済組合へ提出してください。

10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。へるす

傷病手当金(附加金)の試算について

提出用紙

  傷病手当金・同附加金請求書

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

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