傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2018年07月09日
<請求手続き>
組合員が病気等により病気休暇(給料10割支給)や病気休職(給料8割または0割支給)となった所属所の事務担当者は、傷病手当金(附加金)試算シートにより試算のうえ、給付額が発生した場合は、共済組合まで連絡してください。
後日、共済組合から「傷病手当金・同附加金請求書」を所属所(学校)へ送付します。
「傷病手当金・同附加金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください。その際、請求書に医師から「勤務できないこと」の証明を受けることが必要です。 (小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)
退職(資格喪失)後の給付の場合は、直接共済組合へ提出してください。
10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。
傷病手当金等と報酬との調整について PDF 形式:117 KB
傷病手当金(附加金)の試算について
傷病手当金(附加金)試算シート Excel 形式: 34KB
提出用紙
傷病手当金・同附加金請求書
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。