介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2017年07月09日

<請求手続き>

組合員が介護を必要する家族のために介護休業をとり、給料の一部又は全額が支給されなくなった場合は、共済組合まで連絡してください。
後日、共済組合から請求書を所属所(学校)へ送付します。

「介護休業手当金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください。(小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)

10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。


給付額

平成28年8月1日以後に介護休業を開始した場合
  勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額×0.67  (給付日額)
平成28年7月31日以前に介護休業を開始した場合
  勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額×0.4  (給付日額)


  • 標準報酬日額とは、掛金の標準となる標準報酬月額の22分の1に相当する額です。
  • 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。
  • 支給期間中に報酬を受けている場合は、報酬日額と給付日額を調整します。

留意事項

  雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができる場合は、介護休業手当金は支給されません。

介護休業手当金の給付期間に係る算定方法などが変更になりました。(本部リンク)



画像:介護

提出書類

介護休業手当金請求書

<添付書類>

・ 対象月の給料明細書の写し(所属所長の原本証明のあるもの)
・ 給料減額に係る介護休暇・部分休業取得整理票の写し

関連リンク

介護休業手当金