介護休業手当金の請求手続き
更新日: 2026年03月19日
<請求手続き>
組合員が介護を必要する家族のために介護休業をとり、給料の一部又は全額が支給されなくなった場合は、共済組合まで連絡のうえ、請求書を提出してください。
「介護休業手当金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください(小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)。
10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。
給付額
勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額×0.67 (給付日額)
- 標準報酬日額とは、掛金の標準となる標準報酬月額の22分の1に相当する額です。
- 給付日額には上限額があり、毎年8月に改定されます。
- 支給期間中に報酬を受けている場合は、報酬日額と給付日額を調整します。
留意事項
雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができる場合は、介護休業手当金は支給されません。
提出書類
介護休業手当金請求書
※組合員専用ページまたは事務担当者専用ページからダウンロードできます。
<添付書類>
・ 対象月の給料明細書の写し(所属所長の原本証明のあるもの)
・ 給料減額に係る介護休暇・部分休業取得整理票の写し