3歳未満養育特例の申し出に関する手続き

更新日: 2019年04月25日

1.養育特例制度とは

3歳未満の子を養育している期間について、標準報酬月額が当該子の養育を開始した月(子が出生した月、子を養子とした月等)の前月より低くなった場合に、申し出を行うことにより、年金額の計算を行う際、養育期間に係る標準報酬月額について、養育前の高い標準報酬月額を適用させることができます

2.留意事項

・子を扶養に入れてなくても適用されます。
・父母どちらでも申し出ができます。
・2年間は遡及して適用することが可能です。
・納める保険料は実際の標準報酬月額で算出しますので、変わりません。
・特例の申し出は産休・育休による掛金の免除を受けている期間は行えません。

3.特例を受けることができる期間

養育特例の開始・終了時期については、次のとおりです。

開始

3歳に満たない子を養育することとなった日の属する月。
ただし、育児休業又は産前産後休業による掛金の免除を受けている間は特例の対象になりません。

子が出生したとき、子を養子としたとき、別居していた子と同居することとなったとき等。

終了

次に該当することとなった日の翌日の属する月の前月

・養育している子が3歳に達したとき
・組合員が死亡または退職したとき
・他の3歳に満たない子を養育することとなったとき
・子が死亡したとき又は子を養育しないこととなったとき
・育児休業等(掛金免除)を開始したとき
・産前産後休業(掛金免除)を開始したとき

4.申し出に必要となる書類

(1)3歳未満の子を養育する旨の申出書


(2)戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書(コピー不可)

注1 申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの
注2
提出日から遡って90日以内に発行されたもの


(3)住民票(コピー不可)

注1 提出日から遡って90日以内に発行されたもの
注2 申し出者と子が同居していることを確認できる世帯全体の記載があるもの
注3 養育の特例を開始した日に同居が確認できるもの
(育児休業等が終了した場合は、育児休業等終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。)
注4 個人番号から住民票と同等の内容が確認できる場合は不要です。

5.特例が終了した場合に必要な書類

特例を申し出している子が3歳に到達あるいは組合員資格の喪失以外の理由により、特例が終了となった場合は届け出が必要です。

(1)3歳未満の子を養育しない旨の届出書 

関連リンク

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掛金免除に関する手続き

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