介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2020年11月02日

  組合員が介護を必要とする家族のために、介護休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに、休業期間中の所得を保障するために、介護休業手当金が給付されます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。

短期給付の時効

要介護者(家族)の範囲

  • 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
  • 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(注記1)

注記1:組合員との同居が要件となります。

給付額

給付日額 標準報酬日額(注記2)の100分の67に相当する額(円未満切捨て)

支給日額を給付上限相当額と比較し、いずれか少ない額に当該月の対象日数を乗じた額が給付されます。
対象日は土曜日・日曜日、祝日を含みません。
注記2:標準報酬月額の22分の1の額

ただし、支給対象期間内に給料の一部が支給された場合は、控除されます。

給付期間

介護休業の日数を通算して66日を超えない期間のうち、全日休業した日

介護休業期間を分割して取得した場合でも、介護が必要な継続する状態ごとに通算されます。

提出書類

  • 介護休業手当金請求書

様式は、短期給付に関すること(介護休業手当金の請求)から印刷できます。

添付書類

  • 出勤簿の写し

該当者のみ

初回時請求時に提出してください。

  • 介護休暇報告書の写し
  • 要介護者との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 要介護者の同居を要件とする場合は、同居の事実が確認できる書類(住民票等)