育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2026年06月22日

  組合員とその配偶者の両方が、一定期間内(注記)にそれぞれ14日以上の育児休業を取得する場合に、育児休業手当金に上乗せするかたちで、標準報酬日額の13%(上限額あり)が給付されます。支給期間は最大28日間。(土・日は支給されません)請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。

注記:一定期間とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休暇後8週間以内です。

育児休業支援手当金の詳細について

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提出書類

様式は、短期給付に関すること(育児休業支援手当金の請求)から印刷できます。