育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年09月02日

  組合員が育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに、休業期間中の所得を保障するために、育児休業手当金が給付されます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。

給付額

期間給付日額(円未満切捨て)
休業開始から180日間(土曜日・日曜日を含む) 標準報酬日額(注記1)の100分の67に相当する額
休業開始から181日以降(土曜日・日曜日を含む) 標準報酬日額(注記1)の100分の50に相当する額

上記で算出した給付日額を給付上限相当額とそれぞれ比較し、いずれか少ない額に当該月の対象日数を乗じた額が給付されます。
支給日は土曜日・日曜日を含みません。

注記1:標準報酬月額の22分の1の額(10円未満四捨五入)

給付期間

  原則として、育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日までです。ただし、以下の事由については給付期間が延長されます。

事由給付期間
パパ・ママ育休プラスに該当する者 育児休業に係る子が1歳2か月に達する日までの期間のうち、最長1年間
(母親の場合は、産後休業期間を含めて1年間)
総務省令で定める場合に該当し、育児休業期間を延長した者 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日又は2歳の誕生日の前日まで

パパ・ママ育休プラスに該当する者とは?

  組合員の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日以前のいずれかの日において、育児休業を取得している場合をいいます。

総務省令で定める場合に該当する者とは?

  • 子の1歳の誕生日の前日までに、少なくとも1歳の誕生日を希望日として、保育所等による保育の申込みを行っているが、1歳又は1歳6か月に達する日後も、その実施が行われない場合をいいます。
    ただし、次のように、子の1歳の誕生日以後、復職の意思がないと思われる場合は該当しません。
    ・子の1歳の誕生日までに、保育所等による保育の申込みを行っていない。
    ・子の1歳の誕生日が、保育所等の入所希望期間に含まれていない。
  • 子が1歳又は1歳6か月に達する日後の期間において、常態として子の養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合をいいます。
    ア 死亡したとき
    イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子の養育をすることが困難になったとき
    ウ 婚姻解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき
    エ 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

提出書類

提出書類・添付書類提出時期備考
  • 育児休業手当金請求書(1歳未満、パパ・ママ育休プラス)

・育児休業承認の辞令のコピー

【パパ・ママ育休プラスに該当する者】
・住民票(謄本)
・配偶者の育児休業承認辞令のコピー

育児休業に入った月の翌月1日から7日の間 育児休業を分割取得した場合は、分割した休業ごとに提出。
【パパ・ママ育休プラスに該当する場合】
育児休業手当金の請求期間が、子が1歳以後の期間が含まれている場合のみ添付。
  • 育児休業期間等証明書

毎月、支給対象月の翌月の1日から7日の間 育児休業手当金の支給が終了した場合は不要。

様式は、短期給付に関すること(育児休業給付金の請求)から印刷できます。



育児休業期間を変更したとき(子の1歳の誕生日の前日までの期間)

  育児休業期間を変更し、育児休業手当金の請求期間に変更が生じる場合は提出してください。

提出書類・添付書類提出時期備考
  • 育児休業手当金変更請求書(1歳未満、パパ・ママ育休プラス)

・育児休業変更承認の辞令のコピー
育児休業期間の変更が承認され次第 育児休業手当金の支給が終了している場合は、下記の書類を提出。
新たな子の妊娠により、前の子の育児休業終了日が変更された場合も同様。

・育児休業等掛金免除変更申出書
・育児休業変更承認の辞令のコピー
様式は、掛金等に関することから印刷できます。

様式は、短期給付に関すること(育児休業手当金の請求)から印刷できます。



育児休業期間を延長したとき(子の1歳の誕生日以後の期間)

  総務省令で定める場合に該当する者が、育児休業期間を延長した場合は提出してください。
  なお、育児休業期間が子の1歳の誕生日又は1歳6か月以後にわたっていても、当初から育児休業を切り上げて復職する予定だったが、総務省令で定める要件により、やむを得ず育児休業を継続することとなった場合も含まれます。
  また、総務省令に定める要件に該当しなくなった場合は、育児休業手当金の給付は終了となります。

提出書類・添付書類提出時期備考
  • 育児休業手当金延長(変更)請求書(1歳超分)

・育児休業延長承認の辞令のコピー

延長支給開始月の翌月7日まで

最大1歳6か月に達する日まで及び2歳の誕生日の前日まで、延長するごとに提出。
・復職を希望している旨の申立書

育児休業期間が子の1歳の誕生日又は1歳6か月になる日以後にわたる場合は提出。
(文例)育児休業に係る子が1歳に達する日以前から、1歳に達する日の翌日以後については、保育所等入所後、復職を希望していることを申し立てます。
様式は任意ですが、組合員の署名及び所属所長の職印が必要。

・総務省令で定める要件を満たすことが確認できる書類 (別表)を参照
  • 育児休業期間等証明書(延長要件該当者支給分)
毎月、支給対象月の翌月の1日から7日の間 育児休業手当金の支給が終了した場合は不要。
保育所入所待機中の場合は、毎月、待機中の有無を必ず確認してください。

様式は、短期給付に関すること(育児休業手当金の請求)から印刷できます。

別表:総務省令で定める要件を満たすことが確認できる書類
総務省令で定める要件添付書類
子の1歳の誕生日の前日までに、少なくとも1歳の誕生日を希望日として、保育所等による保育の申込みを行っているが、1歳又は1歳6か月に達する日後も、その実施が行われない場合 ・保育所入所不承諾通知書(原本)等(毎月提出)
子が1歳又は1歳6か月に達する日後の期間において、常態として子の養育を行う予定であった(注記2)配偶者が、次のいずれかに該当した場合
死亡したとき ・住民票
・母子手帳のコピー
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子の養育をすることが困難になったとき負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子の養育をすることが困難になったとき ・医師の診断書等
・母子手帳のコピー
婚姻解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき ・住民票
・母子手帳のコピー
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき ・母子手帳のコピー

注記2:子の養育を行う予定であったか否かについては、申立書を所属所長押印のうえ併せて提出してください。

よくある質問

育児休業手当金の給付期間が延長されるのは、主にどのような場合ですか?

  主な事例としては、保育所等による保育の申込みを行っているが、子の1歳の誕生日以後もその実施が行われない場合です。
(注記)下記のように、子の1歳の誕生日以後、復職の意思がないと思われる場合は該当しません。
・子の1歳の誕生日の前日までに、保育所等による保育の申込みを行っていない。
・子の1歳の誕生日が、保育所等の入所希望期間に含まれていない。

  育児休業期間が子の1歳の誕生日以後にわたっている場合、育児休業手当金の延長要件(保育所等入所不承諾)に該当していても、手当金の給付期間は延長されないのでしょうか?

  当初から、1歳の誕生日以後については、育児休業を切り上げて復職する予定だった場合は、手当金の給付期間が延長されます。
  なお、その場合は、他の提出書類に加えて、復職を希望している旨の申立書を、組合員の署名及び所属所長押印のうえ添付してください。

育児休業手当金の給付期間が、子が2歳に達する日まで延長されるのは、どのような場合ですか?

  子の1歳の誕生日以後、育児休業手当金の延長要件に該当する場合、子が1歳6か月に達する日まで手当金の給付期間を延長することができますが、1歳6か月に達した日後も、引き続き延長要件に該当する場合は、さらに、子の2歳の誕生日の前日まで延長することができます。

育児休業手当金の給付期間が延長になるかどうか、判断されるのはいつの時点ですか?

  子の1歳の誕生日の時点で、1歳6か月に達する日まで手当金が支給延長されるか判断されます。したがって、1歳の誕生日の翌月7日までに、必要書類を提出してください。
  その後、子が1歳6か月に達する日の翌日の時点で、引き続き2歳の誕生日の前日まで支給延長されるか判断されますので、2歳の誕生日の翌月に手続きを行ってください。

育児休業期間中の掛金等免除の手続き

 育児休業中の掛金等免除をご覧ください。

産前産後休業・育児休業から復職までの事務手続きの流れ

事由提出時期の目安提出書類・添付書類
産前休暇の開始 休暇が承認され次第

産前産後掛金等免除申出書

・休暇取得とその期間が証明できる書類
・子の出産予定日が証明できる書類
出産予定日前1か月以内 【出産費の受取代理制度を利用する場合】

出産費等申請書

出産 提出書類が揃い次第

産前産後休業掛金等免除変更申出書

  出産予定日どおりに出産し、休暇期間の変更がないときは提出不要。
・変更後の休暇期間が証明できる書類
・子の出産日が証明できる書類
産後休暇が終了する前まで 【出産費の直接支払制度を利用した場合】

出産費等内払支払依頼書

・直接支払制度についての合意文書の写し
・出産(分娩)費用の領収・明細書の写し
【出産費の直接支払制度を利用しなかった場合】

出産費等請求書

・直接支払制度についての合意文書の写し
・出産(分娩)費用の領収・明細書の写し
産後休暇の終了
(復職したとき)
復職後3か月の報酬が出産前より下がることが見込まれたとき

標準報酬産前産後休業等終了時改定申出書

復職後、3歳未満の子を養育することとなったとき

3歳未満の子を養育する旨の申出書

・世帯全員の住民票(コピー不可)
・子の戸籍抄本(コピー不可)
  共済組合で被扶養者の認定をしておらず、かつ、育休掛金の申し出をしていない場合のみ添付。
育児休業の開始 育児休業に入った翌月1日から7日まで

育児休業手当金請求書

・育児休業承認の辞令の写し
毎月、支給対象月の翌月1日から7日まで

育児休業期間等証明書

  育児休業手当金の支給が終了した場合は提出不要。
育児休業期間の変更
(新たな子の妊娠による、育児休業期間の変更を含む。)
育児休業の変更が承認され次第

育児休業等掛金等免除変更申出書

・育児休業変更承認の辞令の写し

育児休業手当金変更請求書

  育児休業手当金の支給が終了している場合は提出不要。
・育児休業変更承認の辞令の写し
復職 復職後3か月の報酬が出産前より下がることが見込まれたとき

標準報酬育児休業等終了時改定申出書

復職後、3歳未満の子を養育することとなったとき

3歳未満の子を養育する旨の申出書

・世帯全員の住民票(コピー不可)
・子の戸籍抄本(コピー不可)
  共済組合で被扶養者の認定をしておらず、かつ、育休掛金の申し出をしていない場合のみ添付。
(新たに他の子の産休・育休を開始したとき) 養育特例中に、当該子の養育をしなくなったとき
(新たに他の子の養育、産休・育休の開始等)

3歳未満の子を養育しない旨の届出書