育児休業中の掛金等免除
更新日: 2020年01月08日
育児休業期間中の共済組合の掛金等は、組合員からの申出により免除されます。掛金等が免除された期間であっても、共済組合が行う短期給付や老齢厚生年金等の年金額を算定する場合等には、掛金等が徴収されている期間と同様に取り扱われます。
対象者
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による育児休業(部分休業及び育児短時間勤務を除く。)をしている組合員。
掛金等の免除期間
育児休業期間中の掛金等について、育児休業取得者からの申出に基づき、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金等(短期、介護、長期(厚年及び退職等))が免除されます。
掛金等免除の申出
下記(1)及び(2)の書類を、所属所長を通し共済組合に提出してください。
(1)育児休業等掛金等免除申出書
(2)育児休業等の事実を証明する書類(育児休業承認指令書等)の写し
なお、育児休業手当金請求書に掛金等免除申出日を記入し、上記(2)の書類を添付して共済組合に提出することにより、育児休業等掛金等免除申出書の提出を不要とします。
また、申出後に育児休業等の期間が変更になった場合は、育児休業等掛金免除変更申出書に育児休業等の変更の事実を証明する書類(育児休業承認指令書等)の写しを添付して提出してください。
様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。