移送費・家族移送費の請求手続き
更新日: 2020年11月06日
組合員又は被扶養者が療養を受けるため医療機関に移送されたときに、次の要件に該当する場合、後から共済組合に請求することで、給付を受けることができます。請求書等を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
- 移送の目的である療養(入院)が、保険診療として適切であること
- 当該療養の原因である負傷・疾病により病状が重篤である者、又は重傷者等で歩行不能又は歩行が著しく困難であること
- 医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること
支給要件該当の判断は難しいので、請求書作成前に公立学校茨城支部短期給付係の担当者と相談してください。
給付額
実際に移送に要した費用の範囲の額
提出書類
- 療養費等(移送費等)請求書
添付書類
- 移送に要した領収書の原本
- 移送を必要とする医師の意見書
様式は、短期給付に関すること(移送費・家族移送費等の請求)から印刷できます。