任意継続組合員の被扶養者認定手続き
更新日: 2025年02月17日
任継続組合員は、新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、直接共済組合に速やかに届け出てください。
なお、任意継続組合員の加入手続きをもって認定された被扶養者については、手続きは不要です。
被扶養者認定申告が必要となる主な事例
- 被扶養者の退職により社会保険の資格を喪失したとき
- 雇用保険の受給が終了したとき
提出書類
- 被扶養者申告書(認定申告書)
任意継続組合員用の様式は、任継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者認定手続き)から印刷できます。
添付書類
- 扶養申立書
任意継続組合員用の様式は、任継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者認定手続き)から印刷できます。
- 戸籍抄本又は戸籍謄本(原本)
- 所得(課税)証明書(原本)又は高校の学生証(コピー)
- 住民票(原本)
- 事実発生日を確認できる書類(注記1)
- 所得を確認できる書類(注記2)
- 主たる扶養者を確認できる書類(注記3)
事由 | 提出書類 | ||
婚姻 |
婚姻日を確認できる書類(例)婚姻届受理証明書、戸籍抄本・謄本等 |
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出生 |
出生日を確認できる書類(例)母子手帳の出生届済証明書、住民票等 |
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退職 |
・退職年月日を確認できる書類(コピー)(例)退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等 |
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・雇用保険に関する確認書任意継続組合員の様式は、任継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者認定手続き)から印刷できます。 |
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パート・アルバイトの契約終了 |
・雇用契約書等、雇用契約期間の終了日が確認できる書類(コピー)上記の書類がない場合は、雇用証明書を作成依頼してください。任意継続組合員用の様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者認定手続き)から印刷できます。 |
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雇用契約は継続のまま健康保険の資格喪失 |
・健康保険資格喪失証明書 |
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雇用保険の受給終了 |
・雇用保険受給資格者証(両面のコピー)「支給終了」と印字されたもの。 |
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3か月収入超過による取消後の再認定 (雇用形態変更なし) |
・4か月分の給与明細(コピー)認定基準月額未満の給与明細3か月分とその前月分の計4か月分を提出してください。給与支給日を明記すること。 |
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事業収入の減少 |
・確定申告書(コピー)税務署等に提出した年月日が記録されているもの。電子申告の場合は受信通知を印刷して添付してください。 |
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事業の廃止 |
・事業を廃止した旨の証明書(コピー)税務署等に提出した年月日が記録されているもの。 |
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子の扶養替え | 子を扶養していた配偶者が退職した |
・配偶者の退職年月日を確認できる書類(コピー)(例)退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票等 |
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子を扶養していた配偶者が死亡した |
・配偶者の死亡日を確認できる書類死亡者を含む戸籍謄本等 |
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配偶者も組合員 |
夫婦の収入比較 |
不要所属受付日で認定します。 |
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配偶者が組合員以外 (公立学校共済組合茨城支部以外) |
子を扶養していた配偶者と離婚した |
離婚日や親権を定めた日等を確認できる書類戸籍抄本又は戸籍謄本等 |
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子を扶養していた配偶者が休業を開始 |
・配偶者の休業開始日を確認できる書類(コピー)休業開始日が記載された発令通知書等 |
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夫婦の収入比較による扶養替え |
・夫婦双方の所得確認書類(注記4参照)所属受付日で認定します。被扶養者申告書に認定後に取消する旨を明記すること。 |
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同居開始 |
・組合員と認定対象者を含む住民票同一住所で別世帯の場合は各1枚。 |
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仕送り開始 |
・初回の入金日及び仕送り金額を確認できる書類(振込通知書等) |
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その他 |
・扶養の事実発生理由及びその発生日が確認できる書類 |
所得の種別 | 提出書類 |
公的年金・個人年金等 |
・年金振込通知書、又は年金決定(額改定)通知書(コピー)年金振込通知書は毎年6月通知。最新のものを提出してください。受給している全ての年金について提出してください。 |
事業所得 |
・確定申告書(コピー) |
・必要経費の内訳が確認できる書類(コピー)収支内訳書、青色申告決算書、損益計算書等 |
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給与所得 (パート・アルバイト等) |
・直近4か月分の給与明細(コピー)上記の期間中に認定基準月額を超える月がある場合は、過去12か月分の給与明細の写しを提出してください。 |
給与所得 (支払見込みが立つ場合) |
・雇用契約期間、賃金の支給形態、給与支払見込額を確認できる書類(例)勤務先発行の雇用契約書等(例)雇用証明書及び給与支払(見込額)証明書 任意継続組合員用の様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者認定手続き)から印刷できます。 |
事由 | 提出書類 | ||
子を認定 | 配偶者が組合員の被扶養者 |
不要 |
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他の子の扶養手当を組合員が受給中 |
不要 |
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産休・育休中(第1子扶養中)の第2子認定 |
不要左記の事由を扶養申立書に記入すること。 |
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配偶者と死別・離別 |
・死亡又は離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本等) |
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夫婦共同扶養 (上記以外) |
・組合員と配偶者双方の所得関係書類(注記4) |
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父母を認定 | 父母の片方のみ認定する場合 | 死別・離別のため |
・死亡又は離婚の事実が確認できる書類(戸籍謄本等) |
上記以外 |
・組合員と認定対象者の配偶者双方の所得関係書類(注記4)扶養申立書に、父母の一方がその配偶者の生活費を負担できない理由について明記すること。 |
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父母と同居する兄弟がいる場合 |
・組合員と兄弟双方の所得関係書類(注記4) |
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父母と別居する兄弟がいる場合 | 組合員も兄弟も皆、父母と別居 |
・扶養に関する届書他の兄弟が扶養していないことの届書。様式は、被扶養者の認定に関する添付書類から印刷できます。 |
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兄弟の内、組合員のみ父母と同居 |
不要 |
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別居者を認定(父母等) |
・金融機関を通して振込や送金等を行ったことがわかる書類仕送りを新たに開始する場合は、初月分を添付してください。(以後資格調査時に審査有り)扶養申立書に月々の仕送り金額を明記すること。 子と配偶者については提出不要です。 |
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同一世帯要件が有る者を認定 (義父母等) |
・世帯全員が記載された住民票同居だが同一住所で別世帯の場合は各1枚。 |
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・同居する他の扶養義務者(組合員の被扶養者は除く)の所得関係書類(注記4) |
注記4:源泉徴収票(コピー)又は所得証明書のほか、事業所得や年金収入等がある場合はそれらがわかる書類を併せて提出してください。
上記のほか、必要に応じて関係書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。
留意事項
被扶養者の資格確認調査を年1回(7月頃)行います。退職時の所属所から書類の提出依頼がございましたら、ご協力をお願いいたします。
なお、調査対象者であるにも関わらず提出されない場合は、認定取消となりますのでご注意ください。