被扶養者に関すること

更新日: 2023年10月11日

  被扶養者の認定取消記載事項(氏名・住所等)変更被扶養者証再交付に関する各種様式をダウンロード又は印刷してご利用ください。

被扶養者の認定に関する申告書

  被扶養者の認定に関する申告には、被扶養者申告書ツールを使用し、共済組合へ届け出をお願いします。
  なお、ツールから印刷した被扶養者申告書の提出と、メールでのデータ送信が必要です。
  メールの送信先アドレス等は、事務担当者専用ページに掲載している「共済事務の手引(短期給付)§6-034」をご参照ください。


記入方法については、記入例を参考にしてください。

該当者のみ

  組合員が65歳未満で、なおかつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定するときは併せて提出してください。
  なお、組合員が短期組合員の場合の提出先は「短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号被保険者関係届の事務取扱いについて(公立茨第1309号通知)」をご確認ください。

手続きを行う際には、被扶養者の認定手続きをご覧ください。

被扶養者の認定に関する添付書類

  様式があるものについて掲載しています。

普通認定(扶養手当が支給される者の認定)

事実発生日を確認できる書類

特別認定(扶養手当が支給されない者の認定)

事実発生日を確認できる書類・所得を確認できる書類

主たる扶養者を確認できる書類

手続きを行う際には、被扶養者の認定手続きをご覧ください。

被扶養者の取消、記載事項(氏名・住所)変更、被扶養者証再交付に関する申告書

  被扶養者の取消、記載事項(氏名・住所)変更、被扶養者証再交付に関する申告には、被扶養者申告書にて共済組合へ届け出をお願いします。
  なお、メールでのデータ送信は不要です。 

記入方法については、記入例を参考にしてください。

該当者のみ

 認定取消後に国民健康保険等に加入するときは併せて提出してください。

  組合員が65歳未満で、なおかつ20歳以上60歳未満の配偶者を認定取消するときは併せて提出してください。
  なお、認定取消する方については認定取消から引き続いて厚生年金保険に加入する場合は提出不要です。
 
また、組合員が短期組合員の場合の提出先は「短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号被保険者関係届の事務取扱いについて(公立茨第1309号通知)」をご確認ください。

 組合員が65歳未満で、なおかつ20歳以上60歳未満の配偶者の住所を変更したときは併せて提出してください。

  被扶養者の取消に伴い、返却すべき被扶養者証を紛失したため、返却ができない場合は提出してください。

手続きを行う際には、被扶養者の取消手続き被扶養者の記載事項(氏名・住所等)変更手続きをご覧ください。

被扶養者の取消に関する添付書類

  様式があるものについて掲載しています。

取消事由の発生理由及び発生日が確認できる書類

手続きを行う際には、被扶養者の取消手続きをご覧ください。

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