組合員証の記載事項(氏名・住所・口座番号等)変更手続き
更新日: 2023年01月23日
次に該当した場合は、組合員証の記載事項を変更することになります。
記載事項変更の手続きについては、組合員申告書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
組合員が所属所を異動するとき
新たな所属所から手続きをしてください。
- 人事異動等により、所属所が変わったとき
県費負担職員で4月1日付け定期異動した方に限り、組合員申告書の提出は不要です。
組合員が氏名を変更したとき
- 結婚等により氏名が変わったとき
- 交付の組合員証について、外字・フリガナ・生年月日・性別を訂正するとき
新しい組合員証等を交付しますので、旧組合員証等を返却してください。なお、紛失したときは紛失届を提出してください。
組合員の姓の変更に伴い、被扶養者の姓も同様に変更になる方についても、被扶養者の記載事項(氏名・住所等)変更手続きを行ってください。
組合員が住所・口座番号を変更したとき
- 転居等により住所が変わったとき
組合員証等の住所欄は各自訂正してください。
20歳以上60歳未満の配偶者の住所も変更となった場合は、被扶養者の記載事項(氏名・住所等)変更手続きも行ってください。
- 金融機関の支店や口座番号等を変更したとき
提出書類
- 組合員申告書(異動報告書又は記載事項変更届書)
様式は、組合員の資格喪失、所属所変更、記載事項(氏名・住所・口座番号)変更、組合員証再交付に関する申告書から印刷できます。
該当者のみ
- 組合員証・被扶養者証
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受給者証等
交付されている場合は併せて返却してください。
組合員証等を紛失したときは紛失届を提出してください。