被扶養者証の記載事項(氏名・住所等)変更手続き

更新日: 2020年04月06日

  次に該当した場合は、被扶養者証の記載事項を変更することになります。
  記載事項変更の手続きについては、被扶養者申告書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。

被扶養者が氏名を変更したとき

  • 組合員の姓の変更に伴い、被扶養者の姓も同様に変わったとき

新しい被扶養者証を交付しますので、旧被扶養者証を返却してください。

被扶養者が住所を変更したとき

  • 転居等により住所が変わったとき

被扶養者証の住所欄は各自訂正してください。
  組合員の住所変更に伴い、被扶養者の住所も同様に変更になる方については、共済組合に同居と登録されている者に限り、被扶養者申告書の提出は不要です。ただし、20歳以上60歳未満の組合員の配偶者は、国民年金第3号被保険者住所変更届を必ず提出してください。

提出書類

  • 被扶養者申告書(記載事項変更届書)

該当者のみ

  • 被扶養者証

紛失したときは紛失届を提出してください。

  • 国民年金第3号被保険者住所変更届

様式は、被扶養者の取消、記載事項(氏名・住所)変更、被扶養者証再交付に関する申告書から印刷できます。