海外で診療を受けるとき
更新日: 2024年12月04日
外国に出張又は旅行等により、海外で医療機関等を受診する場合、マイナ保険証等は使用できないので、自費で療養を受けることになりますが、後から共済組合へ療養費等の請求をすることができます。
なお、保険適用の療養のみが対象です。
留意事項
療養費等請求の添付書類には、医師が記入するものがあります。医療機関等の受診時に記入を依頼することになるので、海外に行くときは、万が一の病気やけがに備えて、共済組合の様式を持参してください。
様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。
手続きを行う際には、療養費・家族療養費の請求手続きをご覧ください。