海外で診療を受けるとき

更新日: 2021年10月14日

  外国に出張又は旅行等により、海外で医療機関等を受診する場合、組合員証及び被扶養者証は使用できないので、自費で療養を受けることになりますが、後から共済組合へ療養費等の請求をすることができます。
  なお、保険適用の療養のみが対象です。

留意事項

  療養費等請求の添付書類には、医師が記入するものがあります。医療機関等の受診時に記入を依頼することになるので、海外に行くときは、万が一の病気やけがに備えて、共済組合の様式を持参してください。

様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。

手続きを行う際には、療養費・家族療養費の請求手続きをご覧ください。