「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」の創設について(令和7年4月1日付け)

更新日: 2025年08月04日

 育児休業手当金及び育児時短勤務手当金の制度について、その内容が固まりましたのでお知らせします。
 なお、詳細については、所属所あて通知文書(令和7年7月25日付け)をご覧いただくとともに、ご不明な点については、所属の事務担当者又は支部担当者までお尋ねください。

育児休業支援手当金

概要
育児休業等に係る子の出生日から57日目まで(※1)の期間に組合員とその配偶者の双方が通算して14日以上(週休日を含む)の育児休業等を取得する場合に、組合員の休業等期間(週休日を含む28日を限度※2)について標準報酬日額の13%に相当する額を支給します。(上限あり)

(注1)子の出生日から起算して56日を経過する日の翌日(57日目)まで。ただし、産後休業を取得している場合、開始日は子の出産予定日又は出生日のうち早い日、終了日は子の出産予定日又は出生日のうち遅い日から起算して112日を経過する日の翌日(113日目)となります。なお、出産予定日と出生日が同日の場合は、開始日は出生日で、終了日は出生日から起算して112日を経過する日の翌日(113日目)となります。

(注2)支給対象日は【28日間(土日祝含む)】のうち、土日を除いた日となります(育児休業手当金と同様です)。

請求書手続きは、兵庫支部HP>手続きナビ>短期給付の手続き>休業給付の手続き>育児休業支援手当金の請求手続き からご確認ください。

育児時短勤務手当金

概要
組合員が、2歳未満の子を養育するために育児時短勤務(部分休業を含む)をした場合、請求月に支払われた報酬額の最大10%(注3)を支給します。

(注3)報酬の額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90%に相当する額以上100%に相当する額未満であるときは、一定の割合で逓減するように調整されます。

なお、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額が基準報酬月額相当額を超える場合は、基準報酬月額相当額を用いて計算します。

また、支給額は、支給限度額及び最低限度額との調整があります。

請求手続きは、兵庫支部HP>手続きナビ>短期給付の手続き>休業給付等の手続き>育児時短勤務手当金の請求手続き からご確認ください。