育児時短勤務手当金の請求手続き

更新日: 2025年08月04日

 請求書に次の書類を添付して、所属所を通じて提出してください(時短勤務の実績が確定した月ごとにその翌月に請求してください)。

 請求書及び2~5については、所属所の事務担当者に依頼してください。
  1 育児時短勤務手当金試算シート(給付様式第24号の1)
  2 請求対象月の出勤簿の写し
  3 請求対象月に支払われた給与支給明細書の写し
  4 時短勤務前の正規の週勤務時間数がわかる書類(就業規則又は勤務条件通知書)の写し及び育児時短就業開始日・短縮後の週所定労働時間を確認できる書類(育児短時間勤務承認請求書(所属所長の確認(承認)印ありの写し)又は「育児短時間勤務に係る辞令」の写し)
  5 シフト制、フレックスタイム制、変形労働時間制をされている場合は、週所定労働時間算定シート(給付様式第24号の2)

なお、初回請求時には、次のアまたはイの書類が必要です。
  ア 母子健康手帳の写し(出産日は「出生の年月日」が写るように、請求者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピー)
  イ 住民票記載事項証明書の写し、戸籍謄本の写し、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)のうち、いずれか1点
※出産日より前に時短勤務を開始する場合は、アにより出産予定日を確認しますので、母子手帳の「分娩予定日」欄のコピーも必要です。

給付金請求の時効は次のとおりです。請求漏れのないようご注意ください。
(1)(2)に掲げる場合以外の場合は、支給対象月の末日の翌月から2年
(2)支給対象月の末日以外の日に死亡した組合員に係る当該死亡した日の属する支給対象月の育児時短勤務手当金を請求する場合は、死亡した日の翌日から2年
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
請求書
育児時短勤務手当金請求書(給付様式第24号)→様式ダウンロードへ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
関連リンク
育児時短勤務手当金