育児休業支援手当金の請求手続き
更新日: 2025年08月04日
請求書に次の書類を添付して、所属所を通じて提出してください(育児休業手当金が支給されてから請求してください)。
1 「育児休業承認通知書(辞令)」の写し
2 世帯全員について記載された住民票(氏名・続柄必要、個人番号不要)の写し
3 配偶者の「育児休業承認通知書(辞令)」の写し(※1)
4 育児休業支援手当金 支給要件確認シート(給付様式第23号の1)
5 出産予定日・出産日のわかる書類(出生証明書、母子健康手帳等)の写し
6 5にかかる子について、過去に育児休業を実施している場合は、当該「育児休業承認通知書(辞令)」及び育児休業申請書の写し
(※1)子の出生日の翌日において、組合員の配偶者が次のア~キの事由に該当する場合は、提出を省略できますが、配偶者が育児休業手当金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書(給付様式第23号の2)を記入して提出する必要があります。
また、該当する事由ごとに当該申告書に記載されている追加確認書類も併せて提出が必要となります。
ア 配偶者がいない
イ 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係にない
ウ 配偶者から暴力を受け、別居している
エ 配偶者が行方不明となっている
※勤務先において3か月以上無断欠勤となっている証明が取得できる場合、及び災害により行方不明になっている場合に限る
オ 配偶者が就業しているが、フリーランス等、雇用される労働者でない
カ 配偶者が産後休業等をしている
キ 配偶者が組合員の育児休業に係る子について、子を養育するための休業等をすることができない場合として次のa~dのいずれかに該当しているとき
a 配偶者が日々雇用される者である場合
b 配偶者が期間を定めて雇用される場合であって、その養育する子の出生日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して57日目から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかである場合
c 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働組合の過半数を代表する者との書面による協定で、配偶者育児休業等をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であって、その雇用する事業主にその育児休業等の申出を拒まれた場合
d その他子の出生日から起算して57日目までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると組合が認める場合
【組合が認める場合】
・配偶者が公務員であって、育児休業の請求について任命権者から承認されなかった場合
・配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者であるが、期間を定めて雇用される者である等の理由により配偶者育児休業等の取得要件を満たさない場合
給付金請求の時効は、勤務に服さなかった日ごとに2年です。請求漏れのないようご注意ください。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
請求書
育児休業支援手当金請求書(給付様式第23号)→様式ダウンロードへ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
関連リンク