埋葬料/埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2023年09月28日
請求書に以下の書類を添付して、所属所を通じて共済組合に提出してください。
・市区町が発行する死体埋火葬許可証(写し)又は死亡診断書(写し)
注記:被扶養者以外の人が請求する場合は、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書(原本又は原本証明)
給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。
請求書
埋葬料(同附加金)請求書(給付様式第11号) →様式ダウンロードへ
ポイント解説
Q1
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。
A1
死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。