埋葬料/埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2023年09月28日

  請求書に以下の書類を添付して、所属所を通じて共済組合に提出してください。
・市区町が発行する死体埋火葬許可証(写し)又は死亡診断書(写し)

  注記:被扶養者以外の人が請求する場合は、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書(原本又は原本証明)

  給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。

請求書

埋葬料(同附加金)請求書(給付様式第11号)  →様式ダウンロードへ

ポイント解説

Q1

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A1

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

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